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仮ナンバー(臨時運行許可)の届出

ページID:0001123 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可の届出について

お知らせ

平成31年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式に変更され、申請書への押印が不要となりました。

受付窓口

設楽町役場町民課窓口のみの取り扱いとなります。

  • 月曜日から金曜日(土日祝日年末年始は除く)
  • 午前8時30分から午後5時15分まで

対象車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(250CCを超えるもの)で自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入しているもの。

通常道路以外の場所で使用する車両など道路運送車両法が適用されない自動車は対象外です。

許可期間

申請日を含めて最大5日間です。目的地や経路から判断し、5日を限度に必要最小日数を許可します。

運行初日またはその前日に申請できます。前もって申請することはできませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書[78KB pdfファイル]
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の原本
    自賠責保険が切れている自動車などは許可することができません。
  • 自動車検査証など、車台番号や車名、車体の形状などが確認できる書類(原則原本)
  • ナンバー盗難による再交付手続きの場合は、警察署へ届け出た書類(盗難届出番号が確認できるもの)
  • 窓口へこられる方の本人確認書類
  • 手数料1件750円
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