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愛知県在宅重度障害者手当
愛知県内に住所があり、重度の身体障害者手帳または療育手帳を持つ人に、愛知県から支給される手当です。
支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
支払月は、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)で、口座振込で支給されます。
- 次のような場合は対象外となりますので、忘れずに届出を行ってください。
- 介護保険施設や障害者支援施設などに入所した場合
- 平成25年4月以降に3か月以上継続して入院した場合
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当など国の手当を受けている人は対象外となります。
対象者及び支給額
- 身体障害者手帳1・2級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方・・・月額15,500円
- 身体障害者手帳1・2級の方(65歳以上の方で、新たに障害者となられた方は対象外)・・・月額6,750円
- 療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方(65歳以上の方で、新たに障害者となられた方は対象外)・・・月額6,750円
- 身体障害者手帳3級と療育手帳の知的障害の程度がIQ50以下をあわせて持つ方(65歳以上の方で、新たに障害者となられた方は対象外)・・・月額6,750円
手続き
町民課または津具総合支所住民課へ下記書類などをご持参のうえ、手続きしてください。
手当受給申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方もっている人は両方とも)
- 印鑑
- 本人名義の預貯金通帳
所得状況
毎年8月には所得状況届の提出が必要です。
その他
こんなときには届け出が必要です。
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 障害の等級が変わったとき
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所するとき
- 平成25年4月以降に3か月以上継続して入院したとき
- 県外へ転出するとき
- 手帳所持者が亡くなったとき
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
- 印鑑
- 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
※本人は死亡し、未支給手当が残っている場合にのみ必要です。