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愛知県遺児手当
制度の概要
この制度は、母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当が支給されるものです。
申請等の窓口は町民課となりますが、手当は愛知県から支給されます。
受給資格者
県内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童を監護・養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
支給額(月額)
- 支給開始から1年から3年目 児童1人につき4,350円
- 支給開始から4年から5年目 児童1人につき2,175円
※支給開始から6年目以降は、手当の支給はありません。
支給時期及び方法
受給の申請(認定請求)をした日の属する月分から支給します。
支払月は、5月・7月・9月・11月・1月・3月で、口座振り込みで支給されます。
手続き
町民課または津具総合支所住民課で認定申請書を提出してください。
また、申請には、受給資格者と児童の戸籍謄(抄)本及び住民票などが必要となります。
なお、手当の振り込みを希望する金融機関の受給者資格者名義の通帳を持ってきてください。
所得制限
受給資格者もしくはその扶養義務者等の前年(7月分の申請までは前々年)の所得が一定額以上である場合は、手当が支給停止されます。
- 受給資格者・・・所得額1,920,000円以上
- 扶養義務者・・・所得額2,360,000円以上
注1 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算
注2 扶養親族等に老人や特定扶養親族(その年1月1日現在16歳以上23歳未満の方)がいる場合、所得額に加算あり
所得状況届
受給者の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。所得状況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめ町民課から郵便で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載して期日までに提出して下さい。
※この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意下さい。
その他
受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、受給資格を喪失していたにもかかわらず届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。