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離婚届
離婚届(離婚するとき)
届出期間
協議離婚の場合
期間なし
届出日から有効となります。
裁判離婚の場合
裁判上の離婚の場合は、調停(和解)成立の日・請求の認諾日・審判又は判決が確定した日を含めて10日以内となります
届出人
協議離婚の場合
離婚をしようとする夫婦
裁判離婚の場合
届出義務のある人は、裁判の申立人です。ただし、申立人が10日以内に届出なかった場合は、相手方も届出することができます。
届出の場所…夫又は妻の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書
※離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。裁判離婚の場合は、親権者は裁判等において決まります。 - 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
- 相手の方が外国人の場合は、在留カード、特別永住者証明書
また、裁判離婚の場合は、以下に該当するものが必要となります。
和解離婚 | 和解調書の謄本 |
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調停離婚 | 調停調書の謄本 |
認諾離婚 | 認諾調書の謄本 |
審判離婚 | 審判書の謄本と確定証明書 |
判決離婚 | 判決書の謄本と確定証明書 |
離婚後の氏について
婚姻によって氏の変わった方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出により、婚姻中の氏を引き続き使うことができます。(戸籍法77条の2の届出)
届出期間
離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
届出地
本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって氏が変わった方
届け出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(役場にあります)
- 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類