本文
養子離縁届
養子離縁届(離縁するとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります
届出人
協議離縁の場合、養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその代諾権者)
届出の場所
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 養子離縁届書(成人の証人2人の署名が必要です)
- 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
※詳しくは町役場にお尋ねください。
本文
期間なし
届出日から有効となります
協議離縁の場合、養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその代諾権者)
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
※詳しくは町役場にお尋ねください。