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養子縁組届

ページID:0001111 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

養子縁組届(養子縁組をするとき)

届出期間

期間なし

届出日から有効となります。

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその代諾権者)

届出の場所

養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 養子縁組届書(成人の証人2人の署名押印が必要です)
  • 届出人の印鑑
  • 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類(本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
  • 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
  • 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、但し自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
  • 養子又は養親に配偶者がいるときは、その同意が必要です(配偶者も縁組される場合は必要ありません)
  • 外国人と養子縁組する場合は、各国が必要とする添付書類

※詳しくは町役場にお尋ねください。