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養子縁組届
養子縁組届(養子縁組をするとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります。
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその代諾権者)
届出の場所
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 養子縁組届書(成人の証人2人の署名が必要です)
- 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、但し自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
- 養子又は養親に配偶者がいるときは、その同意が必要です(配偶者も縁組される場合は必要ありません)
- 外国人と養子縁組する場合は、各国が必要とする添付書類
※詳しくは町役場にお尋ねください。