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福祉医療費とは
福祉医療
福祉医療制度(1.こども医療 2.障害者医療 3.母子(父子)医療 4.精神障害者医療)では、こども・障害者・母子父子家庭の方が安心して必要な医療等を受けられるよう加入医療保険適用後の自己負担相当額を助成(ただし、保険対象外医療費等及び高額療養費付加給付額は除きます。)します。また、国民健康保険又は各社会保険などの被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることが条件となります。
子ども医療
対象者
出生から高等学校3年生(満18歳に到達した日以降の最初の3月31日)までの方(保護者の方等の所得による制限はありません。)ただし、高校生等への助成は、高校生の保護者の住所が設楽町内にあることが条件となります。
助成範囲
通院及び入院(薬代等を含む。)等にかかる経費の自己負担額
受給者証交付申請に必要なもの
- 対象となる子どもの健康保険証(出生の場合は、加入予定の保険証)
- 印鑑
※高校生への受給者証の交付はありません。償還払いのみになります。
適正な受診にご協力ください
今後も安定した制度運営を行うために、適正な医療機関の受診をお願いいたします。
〇適正受診のポイント
- かかりつけ医をもちましょう
日頃からお子さんの診療や健康に関する相談ができ、必要な時は専門の病院を紹介してくれる身近な医師のことです。
日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
※紹介状なしに大病院を受診すると、初診時に「選定療養費」の支払いが必要になります。
- ジュネリック医薬品を利用しましょう
新薬と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なお薬です。
医療費全体が安くなる場合がありますので、医師や薬剤師にご相談ください。
障害者医療
対象者
- 身体障害者手帳を所持している方で1~3級に該当する方
- 身体障害者手帳を所持している方で腎臓機能障害(4級)に該当する方
- 身体障害者手帳を所持している方で進行性筋萎縮症(4~6級)に該当する方
- 知能指数が50以下の知的障害者の方
- 自閉症状群と診断されている方
助成範囲
通院及び入院(薬代等を含む。)等にかかる経費の自己負担額
受給者証交付申請に必要なもの
- 対象となる方の健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群と診断された場合はその診断書)
母子(父子)医療
対象者(所得制限があります。)
- 18歳までの児童(18歳に達した日以降最初の3月31日に達するまでの児童。以下、この説明では、「児童」といいます。)を扶養している配偶者のいない母または父
- 母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている児童
- 父母のいない児童
助成範囲
通院及び入院(薬代等を含む。)等にかかる経費の自己負担額
受給者証交付申請に必要なもの
- 対象となる方の健康保険証
- 印鑑
- 児童扶養手当証書又は遺児手当決定通知書
- 所得証明書(転入される方のみ)
精神障害者医療
対象者
- 精神者障害保健福祉手帳1級または2級該当者
- 自立支援医療受給者証(精神通院)対象者
ただし、後期高齢者医療保険該当者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の方及び各種福祉の医療費受給者を除きます。
助成範囲
- 通院及び入院(薬代等を含む。)等にかかる経費の自己負担額
- 通院では窓口負担はありません。入院については、医療機関窓口で医療費をお支払い頂き、2ヶ月後指定口座に自己負担額分をお振り込み致します。
ただし、精神障害者保健福祉手帳1級及び2級所持者以外の方の入院医療費助成は、自己負担額の半額の助成となります。
受給者証交付申請に必要なもの
- 対象となる方の健康保険証
- 印鑑
- 精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者のみ
各種福祉医療受給者が医療機関にかかる時は
愛知県内
ご加入の保険証と各種受給者証を医療機関窓口に提示してください。医療費の自己負担分が無料となります。
※ ただし、精神障害者医療費受給者の方で、精神障害者保健福祉手帳1級及び2級所持者以外の方の入院医療費助成は、自己負担額の半額の助成となります。
※ 高校生等には受給者証が交付されませんので、一旦病院等の窓口にて負担金をお支払ください。その後、設楽町役場または津具総合支所へ申請にお越しください。
愛知県外
各種の受給者証はご使用できませんので、ご加入の保険証を医療機関窓口に提示して受診等をしてください。自己負担分を医療機関に支払ってください。後日申請によりその負担額を助成しますので、下記の書類をお持ちになり役場町民課までお越し下さい。
申請時に必要なもの
- 領収書
- 受給者証(子ども、障害者、母子父子家庭等など)
- 加入の健康保険証
- 印鑑
- 金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)の預金通帳
各受給者証の返還
次のようなときは、受給者証をお返しください。
- 町外に転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 有効期限が過ぎたとき
- 受給資格者が亡くなられたとき
- 転居等で住所が変更になったとき