本文
特別児童扶養手当
制度の概要
この制度は、身体・知的発達または精神に障害のある児童の福祉の増進を図るために手当が支給されるものです。
受給資格及び手当の額
身体、知的発達または精神に中度・重度の障害(または病状)を有する20歳未満の児童を監護・養育している方。
手当額 (令和6年4月から)
- IQ35以下または身体障害1,2級程度・・・月額55,350円
- IQ50以下程度または身体障害3級(4級の一部含む)程度・・・月額36,860円
注:手当額は消費者物価指数により変動があります。
支給時期及び方法
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月は、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)で、口座振り込みで支給されます。
手続き
町民課または津具総合支所住民課で認定申請書を提出してください。
また、申請には、手当専用の診断書または療育手帳(A判定の場合)、住民票、戸籍謄(抄)本などの書類が必要です。
なお、手当の振り込みを希望する金融機関の受給者資格者名義の通帳を持ってきてください。
所得制限
受給資格者または配偶者及び扶養義務者等の前年(6月分の申請までは前々年)の所得が一定額以上ある場合は、手当が支給停止されます。
- 受給資格者・・・所得額4,596,000円以上
- 扶養義務者・・・所得額6,287,000円以上
注1 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算
注2 扶養親族等に老人や特定扶養親族(その年の1月1日現在16歳以上23歳未満の方)がいる場合、所得額に加算あり
所得状況届
受給者の方は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出していただきます。特別児童扶養手当が支給されるかどうか確認するものです。用紙はあらかじめ町民課から郵送で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載して期日までに提出してください。
※この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
その他
受給者の方で転居、転出、氏名等変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当を受けられなくなることがあります。また、受給資格を喪失していたにもかかわらず届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。