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設楽町遺児手当
制度の概要
設楽町遺児手当は、愛知県遺児手当とは別に遺児の健全な育成及びその福祉の増進のため、遺児を監護または養育する方に手当を支給する町独自の制度です。
受給資格
町内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童を監護・養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- その他上の項目に準ずる状態にある児童
支給額(月額)
児童1人につき 2,000円
支給時期及び方法
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月から支給します。
支払月は、3月(12月から3月分)・7月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)で、口座振り込みで支給します。
手続き
町民課または津具総合支所住民課で申請書を提出してください。その際に振り込みを希望する金融機関の通帳を持ってきてください。お子さん名義の口座も可能です。
その他
受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、受給資格を消滅していたにもかかわらず届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。