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生活保護

ページID:0001055 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

制度の概要

病気やケガなどにより働けなくなったり、その他の事情で収入がなくなり、生活に困った方が、その世帯の資産や能力を活用したり、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者に相談してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、生活を維持し自立を助長するため、国が定めるその世帯の最低生活費に不足する額が支給されます。

生活保護を申請する前に

  • 世帯の中で働ける方がいる場合、その能力に応じて働く。
  • 不動産、自動車、預金、証券、生命保険など利用できる財産は生活のために利用する。
  • 他の法律や制度で給付を受けられるものは全て受ける。
    (失業手当、労災補償金、公的年金、児童手当、児童扶養手当、母子家庭・障害者等医療助成など)
  • 親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられるときは、できる限り援助を受ける。

※このような努力をしてもなお生活できないときに、はじめて生活保護を受けることができます。

申請の手続き

  • 役場町民課又は津具総合支所管理課に申し出てください。
  • 町民課職員と愛知県新城設楽福祉相談センター担当職員で面談を行い、現状の確認と制度の説明を行います。
  • 申請後に親族や資産等の調査を行い愛知県新城設楽福祉相談センターが支給決定を行います。

申請をしても状況等により受給できない場合があります。