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障害者優先調達推進法に基づく調達方針の策定について

ページID:0001053 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

障害者優先調達推進法について

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」は、国や町などが発注する物品や役務を、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することで、障害者就労施設等で就労する障害がある方の経済面の自立を進めるために制定されました。

 この法律により、国や町などは、毎年度、障害者就労施設などからの物品および役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、物品などの調達の実績を取りまとめ公表することとなっています。

設楽町障害者就労施設等優先調達方針の策定について

 設楽町では、障害者優先調達推進法に基づき、町から障害者就労施設などへの物品および役務の提供の調達方針を以下のとおり作成しました。

関連リンク

障害者優先調達推進法が施行されました(厚生労働省)<外部リンク>

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