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高額療養費

ページID:0001049 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 同じ月内に同一の医療機関に支払った額が負担限度額を超えた場合は、その超えた分について支給します。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の場合の自己負担限度額

 
所得要件 3回目までの自己負担限度額(世帯合算)※2 4回目以降※3

(ア)旧ただし書所得(※1)

   901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

(イ)旧ただし書所得

   600万円越~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

(ウ)旧ただし書所得

   210万円越~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

(エ)旧ただし書所得

   210万円以下

57,600円 44,400円
(オ)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額。

※2 世帯合算については、下記参照。

※3 4回目以降とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合をいう。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

世帯内で、同じ月内に医療機関に21,000円以上の支払いの複数あれば、世帯で合算します。患者負担限度額は上記と同じです。

 

限度額適用認定証

各窓口(同じ医療機関に入院、外来、歯科がある場合は別々)でのお支払いが自己負担限度額までとなる制度があります。この制度を利用するには、あらかじめ設楽町役場に申請し、「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。ただし、保険料に未納がある場合、この制度を利用できないことがあります。

 申請に必要なもの

 限度額認定証が必要な方の保険証

70歳から74歳の方の場合の自己負担限度額

区分 ※1 自己負担限度額(世帯合算)※2
個人ごと(外来のみ) 世帯単位(入院・外来) 4回目以降
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上380万円未満)
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※1 区分は下記の通り

「現役並み所得者」・・・同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の被保険者がいる方。ただし、70歳以上の被保険者の収入の合計が一定額未満(1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満)である場合は除く。

「一般」・・・現役並み所得者、低所得2、低所得1のいずれにも該当しない方。

「低所得2」・・・同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方。(低所得1以外の方)

「低所得1」・・・住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

※2 世帯合算については、下記参照。

 

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

一般と低所得の人は、外来(個人単位)の限度額を適用した後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

 

70歳未満と70歳以上の方(後期高齢者医療加入者除く)が同じ世帯にいる場合

同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上の方がいる場合は世帯で合算し計算します。

 1.70歳以上の人を外来の個人単位で限度額をまとめます。
 2.入院を含めて適用します。
 3.70歳未満の合算対象基準額(21,000円以上の負担額)を合わせます。
 4.国保世帯全体で限度額(70歳未満の限度額)を適用します。

特定の病気で長期治療を要するとき

厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかる場合は、「特定疾病療養受療証」を窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担限度額は年齢にかかわらず10,000円になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

1.血友病
2.人工透析が必要な慢性腎不全
3.血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

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