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「設楽町認知症の人にやさしい地域づくり基本条例」を制定しました
設楽町では、認知症の予防はもちろんのこと、認知症になっても住み慣れた環境の中で安心して暮らすことができる地域の実現を目指して「設楽町認知症の人にやさしい地域づくり基本条例」を制定しました。
今後は、この条例に基づく様々な取り組みを、町民や関係者の皆様と一緒になって推進していきます。
条例の全文は設楽町認知症の人にやさしい地域づくり基本条例[105KB pdfファイル]をクリックして下さい。
- 条例の目的(第1条関係)
この条例は、町民、事業者、関係機関及び町の役割を明らかにし、その理念と原則を定めることにより、認知症に関する施策及び取り組みを総合的に推進し、認知症の人にやさしい地域づくりの実現を目指すものです。 - 条例の理念(第3条関係)
- 認知症に関する正しい知識及び理解に基づき、認知症の人及びその家族のよりよい生活を実現するために必要な支援を受けられるよう、地域全体で支えるものとします。
- 認知症の人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けることができる社会の実現を目指します。
- 町民、事業者、関係機関及び町がそれぞれの役割又は責務を認識し、相互に連携するものとします。
- 町民とは 町内に居住する者、町内に通勤・通学する者。役割は第4条で規定
- 事業者とは 町内で事業を営む個人、法人。役割は第5条で規定
- 関係機関とは 認知症に関する医療、介護、支援に携わる機関。役割は第6条で規定
- 町の責務は第7条で規定
- 参考 設楽町の認知症施策の一例
- 正しい知識の普及(第8条関係)
- 認知症サポーターの養成
町内5小学校2中学校で認知症サポーター養成講座を開催します。 - 認知症の予防(第9条関係)
ロコモ予防体操教室など地域介護予防活動団体への支援します。 - 認知症の人及びその家族への支援(第10条関係)
認知症カフェの開設と運営を委託します(社会福祉法人愛知県厚生事業団 愛厚ホーム設楽苑に委託)。
- 認知症サポーターの養成
- 正しい知識の普及(第8条関係)