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ガバメントクラウド以外のクラウド環境へ移行することに関する公表資料について
背景
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は、住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。
ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の条件
ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的にデジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
- ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
- ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
設楽町の対応と公表内容
設楽町では、対象となる標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、17業務システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。つきましては、ガバメントクラウドとの性能面及び経済的合理性に関する比較結果を公表するとともに、引き続きモニタリングを行ってまいります。
ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料 [PDFファイル/318KB]










