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林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します
林野火災注意報・林野火災警報の運用を令和8年1月1日から開始します
林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には「林野火災注意報」を発令し、森林区域内において火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務が課されます。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、林野において火災予防条例で定める「火の使用の制限」について義務が課されます。
林野火災注意報の発令基準
以下の1または2のいずれかの気象条件に該当した場合に林野火災注意報を発令します。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表された場合
※当日に降水や降雪が見込まれる場合は発令しない場合があります。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に林野火災警報を発令します。
林野火災注意報・警報の発令対象期間
林野火災注意報・林野火災警報の対象期間は、「1月から5月」までとします。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制
火災予防条例の規定により、林野において以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。「林野火災注意報」の場合は「努力義務」となりますが、「林野火災警報」の場合は「義務」となります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たぼこの吸い殻を含む。)、取灰または火の粉を始末すること。
火の使用の制限の対象となる区域
次の区域が対象区域となります。
- 愛知県知事が作成する地域森林計画の対象民有林の区域
- 林野庁中部森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の区域
対象区域(民有林・国有林)はこちらから確認できます。↓
マップあいち 森林情報マップ(外部サイト)
https://maps.pref.aichi.jp/map/view/map.jsp?mid=21378<外部リンク>
国有林野施業実施計画図(外部サイト)
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/policy/business/sinrinkeikaku/attach/pdf/kokuyurinzumen-1545.pdf<外部リンク>
火の使用の制限に従わない場合
林野火災注意報は、林野火災警報の前段階に位置づけられ罰則を伴わない努力義務を課すものとなっております。一方、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災警報が発令された場合の周知について
林野火災警報が発令された場合は、防災行政無線・設楽町防災アプリ(平日・土日)、設楽町ホームページ(平日のみ)にて周知いたします。










