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耐震関係事業に係る代理受領制度について
設楽町では、令3年10月1日から耐震等関連事業補助金の代理受領ができるようになりました。
代理受領制度について
建物を所有する方など(申請者)が設楽町の補助金を受けて耐震改修工事等を行う場合に、補助金の受領を工事業者へ委任することで、補助金相当額が工事費の支払いから控除されます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すればよいため、当初の負担が軽減されます。
対象補助事業
以下の補助金を受けて工事等を行う場合に代理受領ができます。補助事業に関する詳しい説明は民間木造住宅の無料耐震診断および耐震改修費、耐震シェルター整備費補助をご確認ください。
- 木造住宅耐震改修工事費等補助事業
- 耐震シェルター等整備費補助事業
代理受領制度を利用するには
代理受領制度を利用するためには、補助金交付申請時に代理受領届出書を提出してください。
申請者と工事業者が代理受領を行うことについて確実に合意していなくてはなりません。双方でよく打合せのうえ決めてください。設楽町では、代理受領を行うことについて申請者へ意思確認するため、受任者(事業者)に確認させていただきます。確認できない場合は、代理受領ができませんのでご注意ください。
代理受領制度を利用する場合は、下記の要綱や設楽町耐震等関連事業補助金 代理受領のご案内 [PDFファイル/126KB]を必ずご確認ください。
要綱・様式
設楽町耐震関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/93KB]
様式第1(第3条関係)代理受領届出書 [Wordファイル/15KB]
様式第3(第5条関係)代理受領届出取下届 [Wordファイル/15KB]
様式第4(第6条関係)代理受領届出変更届 [Wordファイル/15KB]