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情報公開制度について

ページID:0001408 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

情報公開制度は、町の行っている仕事や町が持っている情報を知りたいときに請求に基づき公開することができる制度です。

請求できる町の機関(実施機関)

町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

請求できる情報

実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。

請求の方法

下記の公文書公開請求書に記入のうえ、総務課へ提出してください。

手数料

閲覧は無料ですが、写しの交付には、1枚10円(A4サイズ片面印刷料金)が必要です。

郵送を希望する場合は、別途郵送料(実費相当額)を負担していただきます。

実施状況

過去5年間の情報公開状況

年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

令和2年度 令和3年度

請求件数

6件

1件

3件

3件 5件

全部公開

6件

1件

2件

3件 4件

部分公開

0件

0件

0件

0件 1件

非公開

0件

0件

1件

0件 0件

不受理

0件

0件

0件

0件 0件
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