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住民直接請求について

ページID:0001069 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

住民の直接請求

直接請求制度

直接請求制度は地方自治法に定められており、地方公共団体に属する住民が発動する基本権で地方自治に限られます。また、請求には次の種類があります。

  • 条例の制定(改廃)の請求
  • 監査の請求
  • 議会の解散請求
  • 議会の議員及び長の解職請求
  • 主要公務員の解職請求

条例制定の請求手続き

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の50分の1以上の者の連署をもってその代表者から、地方公共団体の長に対し、条例の制定の請求をすることができます。

条例制定請求の流れ

  1. 請求代表者証明書の申請及び交付
    • 請求代表者は地方公共団体の長へ請求の要旨と必要書類を添えて申請する。
    • 長は確認をした後、請求代表者証明書を交付する。
  2. 署名の収集
    • 請求者書名簿を区ごとに作成して、法定数以上の署名押印を求める。
    • 収集期間は、県に関わるものは2月以内・市は1月以内です。
  3. 署名簿の提出(町の選挙管理委員会へ)
  4. 署名簿の審査(町の選挙管理委員会へ)
  5. 署名簿の返付をうけた後、長へ本請求をする。
  6. 長は議会を召集市議会に付議をする
  7. 議会の審議の結果を長は請求代表者に通知及び公表する。