本文
学校体育施設スポーツ開放について
学校体育施設スポーツ開放について
社会体育の健全な普及発展を図り、児童生徒の安全な遊び場を確保し、児童生徒及び一般町民の健康増進と体力増進と体力の向上を図るため、学校教育に支障のない範囲で、町内の学校施設をスポーツ活動の利用に提供します。
詳細については、設楽町学校体育施設スポーツ開放に関する規則をご確認ください。
詳細については、設楽町学校体育施設スポーツ開放に関する規則をご確認ください。
1 対象者
教育委員会に登録された責任者のいる10人以上の団体で、次の範囲及び目的に限るもの。
・ 設楽町内の在住、在職、在学者がスポーツ・レクリエーションを目的として利用すること。
・ 開放学区内に在住する児童及び生徒が、遊び場として利用すること。
・ その他教育委員会が特に必要と認めたもの。
・ 設楽町内の在住、在職、在学者がスポーツ・レクリエーションを目的として利用すること。
・ 開放学区内に在住する児童及び生徒が、遊び場として利用すること。
・ その他教育委員会が特に必要と認めたもの。
2 開放日時
期日 | 開放時間(昼間) | 開放時間(夜間) |
---|---|---|
夏季(4月~9月) | 午前8時30分~午後5時 | 午後6時~午後10時 |
冬季(10月~翌年3月) | 午前9時~午後4時 | 午後5時~午後9時 |
3 利用申請
⑴ 学校利用団体登録申請
登録を受けようとする団体は、以下の様式を開放校に提出してください。
適格と認められたときは、学校利用団体登録証を教育委員会から交付します。
※ この登録証の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年です。
※ 登録の更新を希望される場合は、再度登録申請を行ってください。
登録を受けようとする団体は、以下の様式を開放校に提出してください。
適格と認められたときは、学校利用団体登録証を教育委員会から交付します。
※ この登録証の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年です。
※ 登録の更新を希望される場合は、再度登録申請を行ってください。
⑵ 利用申込
⑴の登録を受けた団体について、開放校利用日の1ヶ月~7日前までに、以下の様式を開放校まで提出してください。
内容の確認後、学校利用許可書を教育委員会から交付します。
⑴の登録を受けた団体について、開放校利用日の1ヶ月~7日前までに、以下の様式を開放校まで提出してください。
内容の確認後、学校利用許可書を教育委員会から交付します。