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社会体育施設の利用申請について

ページID:0003257 更新日:2022年8月5日更新 印刷ページ表示

社会体育施設の利用申請について

以下の社会体育施設を、一般の方に解放しています。
利用を希望される方は、利用許可申請書を教育委員会までご提出ください。

1 対象施設

 
名称 住所 利用期間 利用時間 使用料
田口弓道場 設楽町田口字向木屋41番地 通年

午前9時~午後5時

(7~8月は午前7時~午後6時) 

無料
名倉スポーツ広場 設楽町東納庫字ヲトシ山3番地2 通年

午前8時~午後10時

(夜間照明は、午後6時~午後10時)

グラウンド:住民の方は無料、町外の方は有料

夜間照明施設:有料
名倉体育館 設楽町東納庫字ヲトシ山1番地68 1月4日~12月28日 午前9時~午後10時

住民の方は午後5時まで無料、その他有料

津具スポーツ広場 設楽町津具字中大名地18番地6 通年

午前5時~午後9時

(弓道場、トレーニング室は午前8時~午後10時)

グラウンド、弓道場、トレーニング室:無料
夜間照明施設:有料
洲山運動広場 設楽町津具字洲山1番地1  通年 午前8時~午後9時 

テニスコート:住民の方は無料、町外の方は有料

夜間照明施設:有料

※使用料について、詳しくは設楽町使用料条例をご確認ください。

 設楽町使用料条例 [PDFファイル/160KB]

2 提出様式

3 提出方法

下記のいずれかの方法により、教育委員会までご提出ください。

・ 窓口持参
・ 電子メール
  kyoiku@town.shitara.lg.jp
・ 郵送
  〒441-2301
  愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14
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