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社会体育施設の利用申請について
社会体育施設の利用申請について
以下の社会体育施設を、一般の方に解放しています。
利用を希望される方は、利用許可申請書を教育委員会までご提出ください。
利用を希望される方は、利用許可申請書を教育委員会までご提出ください。
1 対象施設
名称 | 住所 | 利用期間 | 利用時間 | 使用料 |
---|---|---|---|---|
田口弓道場 | 設楽町田口字向木屋41番地 | 通年 |
午前9時~午後5時 (7~8月は午前7時~午後6時) |
無料 |
名倉スポーツ広場 | 設楽町東納庫字ヲトシ山3番地2 | 通年 |
午前8時~午後10時 (夜間照明は、午後6時~午後10時) |
グラウンド:住民の方は無料、町外の方は有料 |
夜間照明施設:有料 | ||||
名倉体育館 | 設楽町東納庫字ヲトシ山1番地68 | 1月4日~12月28日 | 午前9時~午後10時 |
住民の方は午後5時まで無料、その他有料 |
津具スポーツ広場 | 設楽町津具字中大名地18番地6 | 通年 |
午前5時~午後9時 (弓道場、トレーニング室は午前8時~午後10時) |
グラウンド、弓道場、トレーニング室:無料 |
夜間照明施設:有料 | ||||
洲山運動広場 | 設楽町津具字洲山1番地1 | 通年 | 午前8時~午後9時 |
テニスコート:住民の方は無料、町外の方は有料 |
夜間照明施設:有料 |
※使用料について、詳しくは設楽町使用料条例をご確認ください。
2 提出様式
3 提出方法
下記のいずれかの方法により、教育委員会までご提出ください。
・ 窓口持参
・ 電子メール
kyoiku@town.shitara.lg.jp
・ 郵送
〒441-2301
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14
・ 窓口持参
・ 電子メール
kyoiku@town.shitara.lg.jp
・ 郵送
〒441-2301
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14