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妊婦のための支援給付

ページID:0007116 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

妊婦のための支援給付

 子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。

支給対象者・支給額について

「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。

妊婦支援給付金の内容
時期 支給対象者 内容
妊娠時(1回目)

・令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦(医療機関で胎児心拍確認をされた方)

・令和7年3月31日までに妊娠届出をされた方で出産応援ギフトの申請をしていない方

5万円

胎児数の届け出後

(2回目)

・令和7年4月1日以降に生まれた子の母 5万円×妊娠している子どもの数(流産・死産を含む)

※設楽町に住民票がある妊婦さんが対象です。設楽町外に転出した場合は、転出先の市町村にお問合せください。

※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。

※振込先は妊婦本人以外の口座名義は指定できません。

申請方法について

1回目の申請について

 妊娠届出(母子手帳交付)時に、保健師と妊婦さんが面談する際に申請用紙をお渡ししますので、ご記入の上、したら保健福祉センターへ提出してください。

2回目の申請について

 新生児訪問時に、申請書をお渡ししますので、ご記入の上、したら保健福祉センターへ提出してください。

注意事項

 同一の妊娠により他の自治体で「妊婦支援給付金」を受けた方は対象外です。(1回目、2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)