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特定不妊治療費助成
設楽町特定不妊治療費助成事業について
少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦に対し高額となる治療費の一部を助成します。
平成29年4月1日以降の治療にかかった費用が対象です。
対象となる方
次のすべての条件を満たす夫婦となります。
- 法律上婚姻しており、夫または妻のいずれか一方又は両方が設楽町に住所があること
- 夫婦の前年度合計所得が730万円未満
- 愛知県特定不妊治療費助成制度の助成決定を受けていること
対象となる治療
体外受精・顕微受精
*夫または妻のいずれか一方又は両方が設楽町に住所を有する期間に受けた治療
助成額及び回数
助成額
1回の治療にかかった費用から愛知県の助成額を除き上限50万円
助成回数
愛知県の助成回数に準ずる
申請書類
- 設楽町特定不妊治療費助成事業申請書
特定不妊治療費助成事業申請書[41KB pdfファイル] - 事業に関する同意書
同意書[31KB pdfファイル]
*同意書を提出した場合は婚姻を証明する書類、所得を証明する書類、住民票については町で確認しますので提出を省略することができます。戸籍については本籍地が設楽町の時、所得証明については設楽町で課税されている場合に限ります。 - 設楽町特定不妊治療費助成事業受診等証明書
受診証明書[33KB pdfファイル]
*愛知県が実施する特定不妊治療費助成事業に係る「特定不妊治療費助成事業受診証明書」の写しでも可。 - 申請する治療に係る領収書
- 戸籍謄本又は婚姻関係がわかるもの
- 住民票
- 夫及び妻の所得額を証明する書類
- 愛知県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
提出場所
したら保健福祉センターまたはつぐ保健福祉センター