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不妊治療費助成制度
設楽町不妊治療費等助成事業について
この事業は、不妊治療を受けている夫婦に対し高額となる治療費の一部を助成する制度です。
対象となる方
次のすべての条件を満たす夫婦となります。
- 治療開始時点で婚姻している法律上のご夫婦または事実婚関係にあるもの
- 治療日および申請時点で夫または妻のいずれか一方または両方が設楽町に住所を有していること
事実婚関係にある両人は住所が同一世帯であること
対象となる治療
一般不妊治療
産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関において受けた不妊検査、一般不妊治療(人工授精含む)
(いずれも保険適用分のみ)
特定不妊治療
体外受精・顕微授精(保険適用分のみ)
保険適用の特定不妊治療と合わせて実施した先進医療(令和7年4月1日以降に実施したもの)
助成額及び回数
一般不妊治療
- 助成額
1年度あたり15万円を上限に助成
※治療費の自己負担額から高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額と15万円のいずれか少ない額となります。文書料、食事療養費標準負担額、個室料など治療に直接関係ない費用は除きます。 - 助成期間
助成を開始した診療月から継続する2年間
※助成を受けた夫婦が挙児を得た場合は、再度申請することができます。
特定不妊治療
- 助成額
1回の治療につき50万円を上限に助成
※治療費の自己負担額から高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額と50万円のいずれか少ない額となります。文書料、食事療養費標準負担額、個室料など治療に直接関係ない費用は除きます。 -
助成回数
初めて助成金を申請した際の治療開始日の女性の年齢によって次のとおりとなります。
(1)40歳未満 子ども1人につき通算6回
(1)40歳以上43歳未満 子ども1人につき通算3回
※助成を受けた夫婦が挙児を得て出産した場合(12週以降での死産の場合も含む)は、改めて通算回数助成します。
高額療養費制度・付加給付金制度の利用申請のお願い
不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。
対象者の方は、必ず「高額療養費制度」の利用を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。
高額療養費制度
医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。1か所の医療機関で受けた医療のうち月額21,000円以上の自己負担のあるものが対象になります。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ<外部リンク>
付加給付金制度
保険組合において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。
申請書類
- 申請書
一般不妊治療用 [PDFファイル/53KB]
特定不妊治療用 [PDFファイル/55KB] - 受診証明書
一般不妊治療用 [PDFファイル/60KB]
特定不妊治療用 [PDFファイル/79KB] - 同意書
同意書 [PDFファイル/61KB] - 事実婚に関する申立書(該当する場合)
申立書 [PDFファイル/19KB] - 申請する治療に係る領収書
- 高額療養費・付加給付金の支給決定書(該当する場合)
- 戸籍謄本またはは婚姻関係がわかるもの
- 住民票
7・8の書類は同意書を提出された場合は、町で確認するので省略できます。本籍地が町外の場合の戸籍謄本は申請者が準備してください。
提出場所
したら保健福祉センター