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選挙運動期間における候補者に関する情報提供の充実、有権者の政治参加の促進のため、インターネット選挙運動解禁に関する公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成25年4月26日公布、平成25年5月26日から施行されました。
これにより、第23回参議院議員通常選挙からインターネットを利用して選挙運動を行うことができます。
インターネットを利用して選挙運動を行うことができますが、年齢満18歳未満の方は、インターネット選挙運動を含め選挙運動を行うことはできません。
18歳未満による選挙運動は、法律で禁止されています。(公職選挙法第137条の2、第239条)
選挙運動で電子メールを送ることができるのは候補者・政党等に限られます。
有権者が電子メールで選挙運動を行うことは禁止されています。
インターネットを使った選挙運動ができるようになります。[650KB PDFファイル]
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
インターネット選挙運動の解禁に関する情報<外部リンク>