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不在者投票について

ページID:0001396 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

不在者投票のお知らせ

選挙当日に都合で投票できない方(期日前投票の理由)のうち、次の方は不在者投票をすることができます。

他の市区町村で不在者投票

長期出張などで離れており、設楽町で投票できない方が該当します。

投票できる期間

公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

設楽町で選挙が行われている場合
 

 午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日及び祝日を含む

※滞在地の市区町村で選挙が行われている場合は、土曜日曜を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで不在者投票ができます。

設楽町で選挙が行われていない場合

 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く

投票できる場所

滞在先の市区町村選挙管理委員会

投票の方法

インターネットでの申し込み
  1. 下記リンクの申し込みフォームから不在者投票の申し込みを行う。
  2. ​​設楽町選挙管理委員会から送付された「投票用紙」「不在者投票用外封筒、内封筒」「不在者投票証明書が入った封筒」を滞在先市区町村選挙管理委員会に持ってくるして投票する。
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙並びに第27回最高裁判所裁判官国民審査 申し込みリンク:マイナポータル「ぴったりサービス」<外部リンク>
郵送などによる申し込み
  1. 設楽町選挙管理委員会に「宣誓書」の交付請求または、ページ下部のファイルをダウンロードをする。
  2. 交付された「宣誓書」に必要事項を記入して設楽町選挙管理委員会へ送付する。
  3. ​​設楽町選挙管理委員会から送付された「投票用紙」「不在者投票用外封筒、内封筒」「不在者投票証明書が入った封筒」を滞在先市区町村選挙管理委員会に持ってくるして投票する。

設楽町で行う不在者投票

投票できる方

選挙期日に満18歳になる方のうち、当日投票することができない方。

投票できる期間

公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後5時まで

投票できる場所

設楽町選挙管理委員会

投票の方法

  1. 設楽町選挙管理委員会で申し出て、「宣誓書」を記入する。
  2. 理由が認められた場合、その場で「投票用紙・不在者投票用外封筒・内封筒」を交付するので、記入して投票する。

指定された病院、老人ホームなどで行う不在者投票

投票できる方

病院、老人ホームに入院、入所のため、投票所へ行けない方で、手続きを行い「郵便等投票証明書」を所有している方。

投票できる期間

公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後5時まで

投票できる場所

入院、入所中の病院、老人ホーム

投票の方法

  1. それぞれの施設の長に依頼して、投票用紙を設楽町選挙管理委員会から取り寄せて施設で投票します。
  2. 投票用紙は、施設の長から設楽町選挙管理委員会へ送付されます。

請求書様式

郵便による不在者投票

投票できる方

身体に障害がある方で、手続きを行い「郵便等投票証明書」を所有している方。

郵送などによる不在者投票のできる方の範囲

障害名

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

1級または2級

特別項症から第2項症まで

移動機能

1級または2級

 

心臓、じん臓、呼吸器

ぼうこう、直腸、小腸

1級または3級

特別項症から第3項症まで

肝臓

1級から3級

特別項症から第3項症まで

免疫

1級から3級まで

 

上記の方に加え、介護保険の被保険者証要介護状態区分が「要介護5」の方も対象となります。

請求書様式

郵送による不在者投票の代理記載制度

郵便による不在者投票のうち、自ら投票の記載ができない方で、次の事項に該当する方は、あらかじめ設楽町の選挙管理委員会に届け出て代理で投票の記載をすることができます。

郵送などによる不在者投票の代理記載のできる方の範囲

障害の種類

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

上肢または視野

1級

特別項症から第2項症まで

請求書様式

様式・記載例