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選挙の種類

ページID:0001083 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

国政選挙

  • 衆議院議員選挙
    衆議院議員を選ぶための選挙です。
    任期満了に伴う総選挙と解散に伴う総選挙があります。選挙では、小選挙区選挙と比例代表選挙が行われ、最高裁判所の裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する国民審査も同時に行われます。
  • 参議院議員選挙
    参議院議員を選ぶための選挙です。
    参議院には解散がありませんので、任期満了による選挙となります。参議院議員は3年ごとに定数の半数が改選されます。選挙では、選挙区選挙と比例代表選挙が行われます。

選挙の種類

選挙区

定数

任期

衆議院議員(総選挙)

小選挙区

愛知県第14区(※1)

1

4年

比例代表

東海ブロック(※2)

21

4年

参議院議員(通常選挙)

愛知県選挙区

愛知県

4

6年

愛知県選挙区

愛知県

4

6年

比例代表

全国

48

6年

比例代表

全国

48

6年

※1:愛知県第14区の区域は、豊川市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村
※2:東海ブロックの区域は、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県

地方選挙

  • 地方公共団体の長の選挙
    愛知県知事や設楽町長を選ぶための選挙です。
    任期満了による選挙のほか、住民の直接請求(リコール)による解職、死亡や退職などによる選挙があります。
  • 地方公共団体の議会議員の選挙
    愛知県や設楽町の議会議員を選ぶための選挙です。
    任期満了による選挙のほか、議会の解散などによる選挙があります。

選挙の種類

選挙区

定数

任期

愛知県知事

愛知県

1

4年

愛知県議会議員

新城市及び北設楽郡

1

4年

設楽町長

設楽町

1

4年

設楽町議会議員

設楽町

12

4年

その他特別な選挙

上記の選挙のほかに、当選人が得られない場合等に改めて行う再選挙や、議会議不足を補う補欠選挙、議員の任期中に議員定数を増員して行う増員選挙などがあります。

選挙権と被選挙権

私たちが、選挙において候補者を選ぶことの権利を「選挙権」、選挙において候補者となる権利のことを「被選挙権」といいます。
どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた権利です。

選挙の種類

選挙権

被選挙権

衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
愛知県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、3か月以上
引き続き設楽町の区域内に住所を有する者(※3)
満30歳以上の日本国民
愛知県議会議員選挙

満25歳以上の日本国民で、愛知県議会議員

の選挙権を有するもの

設楽町長選挙 満25歳以上の日本国民
設楽町議会議員選挙

満25歳以上の日本国民で、設楽町議会議員

の選挙権を有するもの

※2:愛知県知事、県議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民で、3か月以上引き続き設楽町の区域内に住所を有する者が、
 県内の他の市区町村に住所を移し、引き続き住所のある者を含みます。

選挙権、被選挙権のない者

次に該当する場合は、選挙権、被選挙権ともに有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法および政治資金規正法の規定に反して罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権を停止されている人

選挙人名簿

選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づき選挙権を有する人を名簿へ登録します。この名簿を選挙人名簿といいます。
たとえ、選挙権を有していても選挙人名簿に登録されていない方は、選挙において投票することができません。
選挙人名簿への登録には、年に4回実施する定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録があります。

  1. 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の各1日を基準日とし、基準日までに年齢が18歳に達しており、引き続き3か月以上設楽町の住民基本台帳に記録され、居住している人を各月2日に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙のつど基準日、および登録日を定めて登録します。
    一般的に、選挙期日(投票日)の公示日(告示日)の前日を基準日とし、基準日まで引き続き3か月以上設楽町の住民基本台帳に記録されて居住している人で、選挙期日までに年齢が18歳に達する人を、基準日と同じ日に登録します。
  3. 抹消
    選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当する場には、名簿から抹消されます。
    • (1)死亡した場合
    • (2)日本国籍を失った場合
    • (3)設楽町の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき
    • (4)登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録された人とき)