○設楽町職員服務規程

平成17年10月1日

訓令第24号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 勤務時間等(第8条―第17条)

第3章 服務等(第18条―第28条)

第4章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(非常勤職員を除く。)の服務に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「所属長」とは、次の各号に掲げる者につき当該各号に定める者をいう。

(1) 本庁の職員 所属する課長、室長又は事務局長

(2) 施設機関の職員 当該施設の長

(服務の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則その他の規程等を遵守し、及び上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、設楽町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年設楽町条例第39号)に基づき服務の宣誓を行い、宣誓書を町長に提出しなければならない。

(人事台帳の作成)

第5条 総務課長は、職員の給与、資格、身分、研修等について人事台帳(様式第1)を作成しなければならない。

2 総務課長は、新たに職員となった者の人事台帳を、速やかに作成しなければならない。

(履歴事項の追加変更)

第6条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、人事台帳記載事項追加変更届(様式第2)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 現住所の変更

(3) 学歴の取得

(4) 免許その他の資格の取得

(5) その他町長が指定する事項

(身分証明書)

第7条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第3)を携行しなければならない。

2 職員は、その氏名を変更したときは、速やかに身分証明書書換交付願(様式第4)に身分証明書を添えて町長に提出し、書換交付を受けなければならない。

3 職員は、その所属又は職名が変更したときは、速やかに身分証明書を所属長に提出し、所属又は職名の書換えを受けなければならない。

4 職員は、身分証明書をき損し、又は亡失したときは、速やかに身分証明書再交付願(様式第4)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、き損した身分証明書は、身分証明書再交付願に添えて提出しなければならない。

5 職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を町長に返納しなければならない。

第2章 勤務時間等

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

2 特別の勤務に従事する職員の勤務時間については、町長が別に定めるものを除くほか、所属長が町長の承認を受けて変更することができる。

(登退庁)

第9条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために在庁してはならない。

3 職員は、勤務時間外(終業時刻後1時間以内を除く。)、週休日又は休日(設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年設楽町条例第41号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に臨時に登庁し、又は退庁するときは、その都度、当直員にその旨を告げなければならない。

(タイムカード及び出勤簿)

第10条 職員は出勤したときは、直ちに自らタイムレコーダーによりタイムカード(様式第5)に記録しなければならない。

2 前項以外の職員にあっては、出勤したときは、直ちに自ら出勤簿(様式第6)に押印しなければならない。

3 タイムカード及び出勤簿は、総務課長が整理し、及び保管するものとする。

(時間外勤務及び休日勤務)

第11条 職員は、所属長から勤務時間外、週休日又は休日に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

3 所属長は、第1項の規定により勤務を命ずるとき(次条の規定による週休日の振替え等の後の1週間の勤務時間があらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えない場合又は同条の規定により休日の変更を行う場合を除く。)は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿(様式第7)によらなければならない。

(週休日の振替え等及び休日の変更)

第12条 所属長は、週休日又は休日に勤務を命ずる必要がある場合には、あらかじめ週休日の振替え等及び休日の変更簿(様式第8)により、設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年設楽町規則第28号)第3条及び第10条の規定に基づき、当該週休日又は休日の変更を行うことができる。この場合において、所属長は、職員の申出を考慮して、勤務時間を割り振らないこととなり、又は勤務させないこととなる日又は時間を定めなければならない。

2 勤務の特殊性により、前項に規定する期間内における週休日の振替え等又は休日の変更を行うことが困難な職員に係る当該期間については、別に定める。

(宿直勤務及び日直勤務)

第13条 職員は、総務課長から宿直勤務及び日直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の勤務の場合に準用する。

3 前2項に定めるもののほか、宿直勤務及び日直勤務については、設楽町当直規程(平成17年設楽町訓令第27号)によるものとする。

(休暇の届出及び承認)

第14条 職員は、年次休暇を利用しようとするときは、あらかじめ休暇簿(年次休暇用)により総務課長に届け出なければならない。

2 職員は、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇簿(病気休暇・特別休暇用)により任命権者の承認を受けなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前2項の規定によることができなかった場合には、速やかに所属長にその旨を連絡するとともに、その勤務しなかった日から週休日及び休日を除き、3日以内に所属長に届出をし、又は承認を求めなければならない。ただし、この期間経過後においてもこの期間中に届出をし、又は承認を求めることができない正当な理由があったと所属長が認めるときは、年次休暇の届出をし、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けることができる。

4 職員は、介護休暇を受けようとするときは、休暇簿(介護休暇用)により任命権者に承認を求めなければならない。

(欠勤)

第15条 職員が休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、前条第1項から第3項までの規定に準じて、事前又は事後に欠勤簿(様式第9)により町長に届け出なければならない。

(1) 規則第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合には、兼職承認申請書(様式第10)に関係書類を添えて町長に提出し、兼職についてその承認を受けること。この場合(規則第2条第1号及び第3号の規定に該当する場合で、当該所属において1日の勤務時間の一部を兼務の業務に従事するときを除く。)において、兼務の業務に従事するため本来の職務を離れるときは、その都度職務専念義務免除願(様式第11)により町長の承認を受けること。

(2) 規則第2条第4号の規定に該当する場合には、別に定めるところにより前号の規定に準じて手続をとること。

2 条例第2条第2号の規定に該当する場合には、職務専念義務免除願を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定に基づき町長より承認され次第、職務専念義務免除処理簿(様式第12)に記載しなければならない。

4 職員は、第1項第1号の規定により承認を受けた期間の中途において、承認を受けるべき理由が消滅したときは、兼職取消届出書(様式第13)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第14)に関係書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間の中途において、許可を受けるべき理由が消滅したときは、営利企業等従事取消届出書(様式第15)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

第3章 服務等

(履歴書)

第18条 新たに職員となった者は、着任の日から7日以内に履歴書(様式第16)を町長に提出しなければならない。

2 前項の履歴書の記載事項に異動を生じたときは、当該異動のあった日から7日以内に総務課長に届け出なければならない。

(執務上の心得)

第19条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中、みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、身だしなみに留意しなければならない。

4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全及び活用に努めなければならない。

5 職員は、常に所管する文書及び物品を整理し、出張、休暇、欠勤等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(秘密の保持)

第20条 職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署に出頭し、前項の秘密について陳述しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(セクシュアル・ハラスメントの防止等)

第21条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。以下本条において同じ。)をしないように注意しなければならない。

2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等については、別に定める。

(出張)

第22条 職員は、出張した場合において用務の都合により命令された日までに帰庁できないとき、又は病気その他の事故のため命令された日までに用務を終えることができないときは、電話等により速やかに所属長に連絡し、その指揮を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、速やかに復命書を作り、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事故の報告)

第23条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。

(退庁時の文書等の整理及び保管)

第24条 職員は、退庁するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品を所定の場所に整理し、当直員において保管を要するものは、当直員に引き渡すこと。

(2) 火気及び戸締まりの点検等、火災及び盗難防止のため、必要な措置をとること。

(重要文書等の取扱い)

第25条 職員は、非常の場合に備えて重要な文書及び物品を整備し、その容器の上に「非常持出し」と朱書して、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(非常の際の服務)

第26条 職員は、勤務時間外、週休日又は休日に庁舎又はその付近に火災その他非常の事変が発生したときは、速やかに登庁して上司の指揮を受け、かつ、急迫の場合には、当直員とともに臨機の処置をとらなければならない。暴風、豪雨及び洪水その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、町の防災業務に従事する必要があると認めたときも、また同様とする。

(退職願)

第27条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第17)を町長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第28条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、転任若しくは休職又は退職の日から7日以内に後任職員又は所属長の指定する職員に、文書でその事務を引き継ぎ、かつ、その旨を所属長に報告しなければならない。

第4章 補則

(その他)

第29条 この訓令に定めのあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の設楽町職員服務規程(平成12年設楽町訓令第22号)又は津具村服務規程(昭和37年津具村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月15日訓令第4号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

設楽町職員服務規程

平成17年10月1日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第24号
平成18年6月15日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第1号
令和2年3月25日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第1号