○設楽町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成17年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年設楽町条例第40号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることのできる場合に関し定めるものとする。

(職務に専念する義務が免除されることのできる場合)

第2条 条例第2条第3号に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 特別職を兼ねその職に属する事務に従事する場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ねその職に属する事務に従事する場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人及び公述人として官公署に出頭する場合

(5) 前4号に掲げる場合のほか、任命権者が定める場合

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

設楽町職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成17年10月1日 規則第27号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第4号