○設楽町当直規程
平成17年10月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 町役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(宿直及び日直)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は、休日(設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年設楽町条例第41号)第3条第1項及び第9条に定める日をいう。)又は勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(任務)
第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁舎の施錠等に関すること。
(2) 公共施設の鍵の貸し出し、返却に関すること。
(3) 文書及び物品の収受発送に関すること。
(4) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。
(5) 水質検査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。
(当直者)
第4条 当直の勤務に服する者は、1人とし、職員をもって充てる。ただし、必要があるときは、その人数を増加するものとする。
2 総務課長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、町長の決裁を得て、毎月28日までに各課長を経て当直勤務を命令しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務割当から除くことができる。
(1) 管理職の地位にある者
(2) 女子
(3) 新たに採用された職員で、勤務月数が2月以内の者
(4) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者
(当直の代勤)
第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めて当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。
(3) 旅行その他やむを得ない公務により当直することができないとき。
(当直中の外出)
第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。
(簿冊及び物品の引継ぎ)
第7条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次の各号に掲げる簿冊及び物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課長又は翌日の当直者にこれを引き継がなければならない。
(1) 当直日誌(別記様式)
(2) 鍵
(3) 保管受託文書等
(4) 電信略号表
(5) 職員住所録
(巡視)
第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて、夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締まり等を点検しなければならない。
(文書の取扱い)
第9条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展電報以外の電報は開封して余白に電報の訳文(略符号の解釈を含む。)を付記し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知すること。
(2) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し収受者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。
(非常事故の発生)
第10条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに町長、副町長及び総務課長並びに関係者に急報しなければならない。
2 町内に火災その他非常災害が発生した場合も前項と同様とする。
(当直日誌)
第11条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。ただし、電子計算機により処理事項等を記録できる場合は、この限りでない。
2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。