○設楽町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名押印して任命権者に提出しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

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設楽町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日 条例第39号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第39号