○設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における空家・空き店舗の有効活用を図るため、住民活動をする団体が購入し、又は借り受けた設楽町空地・空家バンク制度要綱(平成19年設楽町告示第43号)又は設楽町空き店舗バンク制度要綱(平成28年設楽町告示第8号)に基づき登録された空家又は空き店舗(以下「空家等」という。)を、改修し、又は修繕することにより、地域の活性化につながる住民活動の事業の拠点とする場合に、当該改修又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内で設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民活動」とは、住民が主体となって行う営利を目的としない活動であって、移住推進のための空家対策を含めた地域の課題解決、交流の促進又は住民福祉の向上に資するものをいう。

2 この要綱において「町税等」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する町民税その他町が徴収すべき使用料、保険料、負担金等をいう。

(補助金の交付の対象となる空家等)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等は、次に掲げる用途に供するものその他町長が住民活動の事業拠点とし、地域活性化に資すると認めるものとする。

(1) 観光客との交流の場

(2) 体験農園の拠点施設

(3) 小売業、飲食業又は宿泊業に供する施設

(4) 文化芸術又は教育の振興に資する施設

(5) 地域づくり活動の拠点施設

2 前項の空家等が収益活動に供される場合であっても、当該収益が事業の継続的な運営又は空家等の施設の維持管理に充てられるものであり、かつ、住民活動の事業拠点として地域活性化に資すると町長が認めるときは、補助金の交付の対象とすることができる。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(次項において「交付対象者」という。)は、町内において地域の活性化につながる非営利の住民活動を実施する団体で、地区(田口地区、名倉地区、清嶺地区及び津具地区をいう。)ごとに設立され、町長が認める団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 規約、会則その他これに準ずる規定を有し、かつ、構成員が5人以上であること。

(2) 団体として経理を行い、収支を明らかにできること。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。

(4) 特定の個人又は団体の利益のみを目的としないこと。

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体(その代表者又は役員を含む。)は、交付対象者としない。

(1) 町税等を滞納している者

(3) 過去にこの補助金の交付を受けた者

(4) 国又は地方公共団体からこの要綱による補助金と同種又は類似の補助金の交付を受けた者

(5) 設楽町住宅リフォーム事業補助金交付要綱(令和5年設楽町告示第14号)附則第3項の規定によって廃止された設楽町空家・空店舗改修事業補助金交付要綱(平成28年設楽町告示第9号)による設楽町空家・空店舗改修事業補助金の交付を受けた者

(6) その他町長が交付対象者として適当でないと認める者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付の対象となる空家等の改修又は修繕に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 建物の改修又は修繕に直接必要な工事費

(2) 建物の改修又は修繕に直接必要な設計費及び調査費

(3) 建物の改修又は修繕に付随して必要となる備品等の購入費で、町長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 建物の外構工事のみを行う場合に係る経費。ただし、建物の改修又は修繕と併せて実施する場合は、この限りでない。

(2) 第8条の申請者自らが施工する場合における人件費及び機械使用料等。ただし、材料費は、この限りでない。

(3) 備品、消耗品等の購入に係る経費で、建物の改修又は修繕に直接必要と認められないもの

(4) その他町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの

(工事の施工者)

第6条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、本町の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)が施工するものとする。ただし、前条第2項第2号に掲げる場合又は町内において当該工事を施工できる者が存在しない場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、200万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 住民活動団体事業拠点改修事業計画書(様式第2)

(2) 事業拠点計画書(様式第3)

(3) 付近見取図(任意様式)

(4) 補助対象工事等の施工図面

(5) 補助対象経費の見積書

(6) 補助対象工事等の着手前の状況を示す写真

(7) 誓約書(様式第4)

(8) 建物登記簿及び土地登記簿の全部事項証明書(発行日から1箇月以内のものに限る。)

(9) 工事施工同意書(様式第5)

(10) 町税等を滞納していないことを証明するもの

(11) 団体の規約、会則その他これらに準ずる書類及び役員名簿

(12) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定した場合は、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金交付決定通知書(様式第6。以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知する。

3 前項の交付決定通知書を受けた申請者(次条及び第10条第1項において「認定申請者」という。)は、これを受けた日(次項において「交付決定通知日」という。)から補助対象工事に着手することができる。

(補助対象工事の履行期限)

第9条 認定申請者は、交付決定通知日の属する年度(以下「補助対象年度」という。)の3月10日までに補助対象工事を完了しなければならない。

(申請の内容の変更)

第10条 認定申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容を変更するときは、工事に着手する前に、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金変更承認申請書(様式第7)に、その内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費の額に変更を生じない軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請の内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更を決定したときは、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金変更承認通知書(様式第8)により当該交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の額については、第8条第2項の規定により通知した額を超えないものとする。

(申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、申請を取下げようとするときは、その事実が生じた日から14日以内に設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金申請取下げ届出書(様式第9)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定を取り消すものとし、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金交付決定取消通知書(様式第10)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、その日から起算して14日以内又は当該年度の3月24日のいずれか早い日までに、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金実績報告書(様式第11。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類

(2) 補助対象工事に要した費用を支出したことを証する領収書の写し

(3) 補助対象工事の着手前、実施中及び完了後の施工状況が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その審査を行い、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金確定通知書(様式第12)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金請求書(様式第13)により補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の補助金の請求があったときには、その日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則第18条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金交付決定取消通知書(様式第10)により通知するものとする。

2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、規則第19条の規定に基づき当該補助金の全部又は一部の返還を設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金返還通知書(様式第14)により命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することが出来る。

(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又は規則に違反して補助対象事業を行ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(5) 交付を受けた日(以下「交付日」という。)から起算して5年未満に補助対象事業の対象となった建物を解体、売却、貸与、譲渡したとき。

(6) その他町長が不適切と認めるとき。

3 前項第4号の規定に該当したことにより交付決定を取り消し及び返還を命ずる補助金の額は、全額とする。

4 第2項第5号又は第6号の規定に該当したことにより交付決定を取り消し及び返還を命ずる補助金の額は、交付日から同項各号に該当することとなった日までの次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交付の日から起算して1年以内のとき 補助金の全額

(2) 交付の日から起算して1年を超え2年以内のとき 補助金に5分の4を乗じて得た額

(3) 交付の日から起算して2年を超え3年以内のとき 補助金に5分の3を乗じて得た額

(4) 交付の日から起算して3年を超え4年以内のとき 補助金に5分の2を乗じて得た額

(5) 交付の日から起算して4年を超え5年未満のとき 補助金に5分の1を乗じて得た額

(安全性への配慮等)

第17条 昭和56年5月31日以前に着工された建築物に係る補助対象工事は、必要に応じて耐震診断又は耐震改修を実施する等、耐震性の向上に努めなければならない。

2 交付決定者は、工事実施後の空家等を活用するに当たり、地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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設楽町空家・空き店舗の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第10号

(令和8年4月1日施行)