○設楽町空地・空家バンク制度要綱

平成19年11月14日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、設楽町内に存する空地及び空家(以下「空家等」という。)を活用することで、UJIターン者等の定住を支援するとともに、農村機能の維持及び農村と都市の交流による地域の活性化を図るため、空家等の登録及び情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空地・空家バンク制度 設楽町内に存する空家等の登録及び利用希望者に関する登録を通じて、空家等所有者及び空家等利用希望者に対して、町のホームページ等を通じて情報提供を行うシステム

(2) 所有者等 当該空家等に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者

(3) 空地 軽微な造成等により住宅が建築可能な100平方メートル以上の土地をいう。

(4) 空家 日常生活を営むことを目的とした建築物で、玄関、居住スペース、浴室、便所及び台所が設置されているものであって現に居住の実態のない戸建て住宅をいう。

(5) 空家等登録者 第3条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等

(6) 利用希望者 設楽町への定住等を目的として空家等の利用を希望する者

(7) 利用登録者 第6条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者

(登録の申込み等)

第3条 空地・空家バンク制度による空家等に関する登録を受けようとする所有者等は、設楽町空地・空家バンク登録申込書(様式第1)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 空家を登録しようとする場合で、敷地の所有者が異なる場合には、登録することについて敷地の所有者が同意していることが記載されている同意書

(2) 空家等の所有者が複数にわたるときは、全ての所有者が登録することについて同意していることが記載されている同意書

(3) 相続登記がされていない物件を登録しようとする場合には、全ての相続人が登録することについて同意していることが記載されている同意書

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、設楽町空地・空家バンク登録台帳(以下「空家等台帳」という。様式第2)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を所有者等に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第4条 空家等登録者は、空家等台帳に登録された事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第5条 町長は、空家等登録者に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空家等台帳の登録抹消の届け出があったときは、当該空家等の登録を抹消するとともに、その旨を当該空家等登録者に通知しなければならない。

(利用希望者の登録の申込み等)

第6条 次の各号のいずれかに該当している利用希望者は、設楽町空地・空家バンク利用希望者登録申込書(様式第3)及び誓約書(様式第4)を町長に提出するものとする。

(1) 空家に定住又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空家に定住又は定期的に滞在して、設楽町の自然環境及び生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者

(3) 空地に住宅を新築又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(4) 空地に住宅を新築又は定期的に滞在して、設楽町の自然環境及び生活文化に対する理解を深め、よき地域住民として生活しようとする者

(5) その他町長が適当と認めた者

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、審査のうえ設楽町空地・空家バンク制度の趣旨に反しない場合には、設楽町空地・空家利用登録者台帳(以下「利用登録者台帳」という。様式第5)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空家等の所在する地域を統括する代表者(以下「地域の代表者」という。)及び当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録者台帳の登録事項の変更)

第7条 利用登録者は、利用登録者台帳に登録された事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用登録者台帳の登録の抹消)

第8条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者台帳から登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空家等の利用の目的等が、第6条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 空家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申請内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録者台帳の登録抹消の届出があったとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(適用範囲)

第9条 町長は、空家等登録者と利用登録者間の交渉、売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しないものとする。

(地域の意見の反映)

第10条 地域の代表者は、空家等の利用を希望する利用登録者に対し、地域に定住するための説明会や交流会等を開催することができる。

2 地域の代表者は、空家等の登録者に対し、入居者の決定にあたっての参考意見を述べることができる。

3 空家等の登録者は、前項に規定する意見があった場合は、当該意見を参考にして入居者を選考するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、設楽町空き家情報システム制度要綱(平成17年設楽町告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(廃止)

3 設楽町空き家情報システム制度要綱(平成17年設楽町告示第40号)は、廃止する。

(平成24年7月10日告示第29号)

この要綱は、平成24年7月10日から施行する。

(平成28年3月28日告示第11号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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設楽町空地・空家バンク制度要綱

平成19年11月14日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)