○設楽町空き店舗バンク制度要綱
平成28年3月28日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、設楽町内に存する空き店舗を活用することで、事業者及び新規に事業を始めようとする者の事業拡大や創業(以下「創業等」という。)を支援するとともに、地域の活性化を図るため、空き店舗の登録及び情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗バンク制度 設楽町内に存する空き店舗の登録及び利用希望者に関する登録を通じて、空き店舗を利用し創業等を希望する者に対して、町のホームページ等を通じて情報提供を行う制度
(2) 所有者等 空き店舗に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者
(3) 空き店舗 引き続き一定期間店舗、事務所として使用されていない建物又は建物内及び付随する駐車場等をいう。
(4) 空き店舗等登録者 第3条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等
(5) 利用希望者 設楽町で創業等を目的として空き店舗等の利用を希望する者
(6) 利用登録者 第6条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者
(1) 登録しようとする空家と敷地の所有者が異なる場合には、登録することについての敷地の所有者の同意書
(2) 空き店舗等の所有者が複数にわたるときは、全ての所有者の登録することについての同意書
(3) 相続登記がされていない物件を登録しようとする場合には、全ての相続人の登録することについての同意書
(4) その他、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を所有者等に通知するものとする。
(登録事項の変更)
第4条 空き店舗等登録者は、空き店舗等台帳に登録された事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第5条 町長は、空き店舗等登録者に係る所有権その他の権利に異動があったとき又は空き店舗等台帳の登録抹消の届け出があったときは、当該空き店舗等の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き店舗等登録者に通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き店舗等の所在する地域を統括する代表者(以下「地域の代表者」という。)及び当該利用希望者に通知するものとする。
(利用登録者台帳の登録事項の変更)
第7条 利用登録者は、利用登録者台帳に登録された事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(利用登録者台帳の登録の抹消)
第8条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者台帳から登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 空き店舗等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 利用登録者台帳の登録抹消の届出があったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(適用範囲)
第9条 町長は、空き店舗等登録者と利用登録者間の交渉、売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しないものとする。
(地域の意見の反映)
第10条 地域の代表者は、利用登録者に対し、地域の情報を提供するための説明会や交流会等を開催することができる。
2 地域の代表者は、空き店舗等登録者に対し、入居者の決定にあたっての参考意見を述べることができる。
3 空き店舗等登録者は、前項に規定する意見があった場合は、当該意見を参考にして入居者を選考するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。