○設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付要綱

令和2年12月23日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等(以下「公共下水道等」という。)への接続を促進し、公共下水道等の普及を図るため、公共下水道等に接続するための費用について交付するものとし、その交付については、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)を設置する工事、又は設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例(平成22年設楽町条例第9号)第3条第5号に規定する排水設備を設置する工事をいう。

(2) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則5第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(4) 汲み取り式便槽 貯留された汚物を後で汲み取る方式の便槽をいう。

(5) 集合ます 宅内から排出される全ての汚水が合流する最上流のますをいう。2箇所以上から排出される場合は、最も多くの箇所の汚水が合流する最上流のます1箇所をいう。

(6) 公共ます 宅内排水設備と公共下水道等の本管を接続するために町が設置し管理を行うます及び取付管をいう。

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事は、公共下水道等の処理区域内の建物に係る排水設備の設置の工事であって、次の各号に掲げる工事を含むものをいう。ただし、過去に同一の土地で公共下水道等に接続していた建物があった場合を除く。

(1) 合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽を廃止して行う排水設備工事、又は建物の新築に伴う排水設備工事のうち、集合ますから公共ますまでの工事であって、法第9条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に完了するもの

(2) 合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽を廃止して行う排水設備工事、又は建物の新築に伴う排水設備工事のうち、宅内から集合ますまでの工事であって、法第9条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に完了するもの

(3) 合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽を廃止して行う排水設備工事、又は建物の新築に伴う排水設備工事のうち、宅内から公共ますまでの工事であって、法第9条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年を超えて完了するもの

(4) 合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽を廃止して行う排水設備工事、又は建物の新築に伴う排水設備工事のうち、宅内から公共ますまでの工事であって、設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例第4条の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日以降に完了するもの

(5) 公共下水道等への接続に伴う工事であって、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り式便槽の撤去又は有用物への改修を行うもの

2 前項第1号及び第2号において供用開始日から3年以内に工事を完了できなかった相当の理由があると町長が認めた場合はこの限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第3条第1号に掲げる工事については、要した費用とする。

(2) 第3条第2号に掲げる工事については、要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。

(3) 第3条第3号に掲げる工事については、要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。

(4) 第3条第4号に掲げる工事については、要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。

(5) 第3条第5号に掲げる工事については、要した費用とする。ただし、9万円を限度とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象工事を行う建物の所有者又は居住者(所有者の承認を受けた場合に限る。)若しくは土地の所有者

(3) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でない者

(4) 官公署でない者

2 建物若しくは土地の所有者の名義が共有している場合については、共有者のうち1人を補助対象者とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は、補助対象者とすることができる。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事の見積書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付決定通知書(様式第2)により、交付しないと決定した者に対しては、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金不交付通知書(様式第3)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときは、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金変更承認申請書(様式第4)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を承認するときは、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金変更承認通知書(様式第5)により通知する。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は3月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事の領収書の写し

(2) 補助対象工事の着手前、施工中及び完了後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付額確定通知書(様式第7)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付請求書(様式第8)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他町長が取り消す必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第36号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年12月26日告示第53号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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設楽町公共下水道及び農業集落排水施設等接続促進事業補助金交付要綱

令和2年12月23日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)