○設楽町公共下水道事業分担金に関する条例

令和2年9月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う公共下水道事業のうち排水施設の建設事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共ます 汚水を排水施設に流入させるために受益者の敷地等に町が設置する汚水ますをいう。

(4) 受益者 公共ますの設置により、排水施設の使用に伴う利益を受けることとなる者をいう。

(賦課対象区域の決定等)

第3条 町長は、分担金を賦課しようとするときは、供用開始できる時期に合わせ賦課しようとする区域を排水施設ごとに定め、これを告示しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、別表左欄に掲げる排水施設の区分について、同表中欄の簡易水道給水管口径に応じ同表右欄に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、臨時に申し込みをしようとする者については、免除する。

2 簡易水道から給水を受けていない受益者が負担する分担金の額は、1戸接続当たり20万円に100分の110を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課)

第5条 分担金は、受益者に賦課するものとする。

2 町長は、前項の受益者が決定したときは、遅滞なく前条の規定により定められた分担金の額、納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収)

第6条 分担金は、町長が受益者に対して分担金の額や納付期日等の通知後、速やかに徴収することができる。ただし受益者が分割納付の申出をしたときは、年4期の12回に分割して3年以内に徴収することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、規定する納期と異なる納期を定め、当該異なる納期に徴収すべき分担金の額を決定することができる。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、災害、盗難その他の特別な事情により、受益者が分担金を納付期日までに納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

(2) 前号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる者

(受益者の変更)

第9条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち、地位を承継した日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(過料)

第10条 町長は、詐欺その他不正行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、分担金の納入を減損するおそれのある行為その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

簡易水道給水管口径

分担金の額

田口地区公共下水道施設

13mm

200,000円

20mm

200,000円

25mm

670,000円

30mm

890,000円

40mm

1,400,000円

50mm

2,000,000円

75mm以上

町長が別に定める額

設楽町公共下水道事業分担金に関する条例

令和2年9月30日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)