○設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則

令和元年12月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年設楽町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第1条に掲げる職員(以下「職員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たに職員となった者の号給)

第3条 新たに職員となった者の号給は、条例第4条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、同様の職務内容の区分を参考に決定する。

2 経験年数(職員としての同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第6条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たに職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給に、別表第2に掲げる区分ごとの号数を加算し号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)及び他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(報酬の支給)

第7条 報酬を支給する期日は、月額で報酬が定められている職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められている職員にあっては翌月16日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とし、その日が祝日法による休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第8条 条例第7条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第7条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第9条 条例第8条第2項の規則で定める割合は100分の135とする。

(期末手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第20条(第3項を除く。)から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第10条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者等として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満の者

(2) 月の報酬額の合計が88,000円未満の者

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第11条 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める時間は、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除した数に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)及び年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の合計日数(以下「当該年度における休日日数」という。)を乗じて得た時間

(休暇時の報酬)

第13条 時間額で報酬が定められた職員が有給の休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(町長が特に必要と認める職員の報酬)

第14条 条例第16条で規定する職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める職員は別表第4のとおりとする。ただし、学校給食調理員については、町長が別に定める。

(通勤に係る費用弁償)

第15条 条例第14条第2項で定める通勤に係る費用弁償は、月額で報酬を支給する職員の通勤に係る費用弁償は給与条例第15条を準用し常勤職員の例による。

2 日額又は時間額で報酬を支給する職員に係る費用弁償は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 この規則の施行日前において、会計年度任用職員が地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月29日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第18号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表(一)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1級

5号

1級

13号

一般事務(特定業務)

1級

14号

1級

22号

保育業務(一般)

1級

23号

1級

31号

保育業務(クラス担任)

1級

36号

1級

44号

東海自然歩道パトロール員

1級

28号

1級

36号

プール監視員

1級

5号

1級

13号

子どもセンター厚生員

1級

5号

1級

13号

子どもセンター厚生員(主任)

1級

20号

1級

28号

小規模作業所業務

1級

10号

1級

18号

小規模作業所業務(主任)

1級

15号

1級

23号

国保レセプト点検業務

1級

15号

1級

23号

介護認定調査員

1級

20号

1級

28号

特別支援教育等支援員

1級

23号

1級

31号

放課後児童クラブ指導員

1級

23号

1級

31号

栄養士

1級

23号

1級

31号

歯科衛生士

1級

23号

1級

31号

地籍調査業務

1級

36号

1級

44号

学習指導員

1級

85号

1級

93号

郷土館学芸員

1級

20号

1級

28号

郷土館館長

2級

22号

2級

30号

イ 行政職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

施設清掃員

1級

18号

1級

22号

水道検針員

1級

18号

1級

22号

調理員

1級

23号

1級

27号

調理員(主任)

1級

45号

1級

49号

食材運搬業務

1級

23号

1級

27号

庁務員

1級

32号

1級

36号

環境整備業務(草刈)

1級

91号

1級

95号

公用車運転業務(主任)

2級

26号

2級

30号

面ノ木園地管理業務(主任)

2級

26号

2級

30号

斎苑管理業務(主任)

2級

93号

2級

97号

児童生徒介助員

1級

43号

1級

47号

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

1級

41号

1級

49号

保健師

1級

41号

1級

49号

別表第2(第5条関係)

ア 行政職給料表(一)、医療職給料表(三)

職務経験年数

加算する号

任用する職種について3月から5月の職務経験がある者

1

任用する職種について6月から8月の職務経験がある者

2

任用する職種について9月から11月の職務経験がある者

3

任用する職種について12月から14月の職務経験がある者

4

任用する職種について15月から17月の職務経験がある者

5

任用する職種について18月から20月の職務経験がある者

6

任用する職種について21月から23月の職務経験がある者

7

任用する職種について24月以上の職務経験がある者

8

イ 行政職給料表(二)

職務経験年数

加算する号

任用する職種について3月から5月の職務経験がある者

1

任用する職種について6月から8月の職務経験がある者

2

任用する職種について9月から11月の職務経験がある者

3

任用する職種について12月以上の職務経験がある者

4

別表第3(第15条関係)

片道通勤距離の区分

日額(円)

2km以上3km未満

80

3km以上4km未満

130

4km以上5km未満

170

5km以上6km未満

220

6km以上7km未満

260

7km以上8km未満

310

8km以上9km未満

350

9km以上10km未満

400

10km以上11km未満

440

11km以上12km未満

490

12km以上13km未満

530

13km以上14km未満

580

14km以上15km未満

620

15km以上16km未満

670

16km以上17km未満

710

17km以上18km未満

760

18km以上19km未満

800

19km以上20km未満

850

20km以上21km未満

900

21km以上22km未満

940

22km以上23km未満

980

23km以上24km未満

1,030

24km以上25km未満

1,070

25km以上26km未満

1,120

26km以上27km未満

1,160

27km以上28km未満

1,210

28km以上29km未満

1,250

29km以上30km未満

1,300

30km以上35km未満

1,390

35km以上40km未満

1,470

40km以上45km未満

1,560

45km以上50km未満

1,640

50km以上55km未満

1,720

55km以上60km未満

1,800

60km以上

1,880

別表第4(第14条関係)

職種

報酬の額

医師

月額1,230,000円以内

地域おこし協力隊

月額194,000円以内

ダム振興専門官

月額385,600円以内

学校給食調理員

月額177,754円以内

設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則

令和元年12月19日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)