○設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和元年12月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年設楽町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第1条に掲げる職員(以下「職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(報酬の支給)
第7条 報酬を支給する期日は、月額で報酬が定められている職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められている職員にあっては翌月16日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とし、その日が祝日法による休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。
(1) 条例第7条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第7条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第7条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第9条 条例第8条第2項の規則で定める割合は100分の135とする。
(期末手当)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第20条(第3項を除く。)から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満の者
(2) 月の報酬額の合計が88,000円未満の者
(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価(設楽町パートタイム会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年設楽町訓令第3号、設楽町議会訓令第2号、設楽町教育委員会訓令第2号)に基づく評語をいう。以下同じ。))の評語が特に良好な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(2) 直近の人事評価の評語がおおむね良好な職員 100分の98.5
(3) 直近の人事評価の評語が良好でない職員及び基準日以前6か月以内の期間において免職処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の90以下
2 前項に規定するもののほか、条例第10条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第11条 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める時間は、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除した数に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)及び年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の合計日数(以下「当該年度における休日日数」という。)を乗じて得た時間
(休暇時の報酬)
第13条 時間額で報酬が定められた職員が有給の休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第15条 条例第14条第2項で定める通勤に係る費用弁償は、月額で報酬を支給する職員の通勤に係る費用弁償は給与条例第15条を準用し常勤職員の例による。
2 日額又は時間額で報酬を支給する職員に係る費用弁償は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第18号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表(一)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1級 | 5号 | 1級 | 13号 |
一般事務(特定業務) | 1級 | 14号 | 1級 | 22号 |
保育業務(一般) | 1級 | 23号 | 1級 | 31号 |
保育業務(クラス担任) | 1級 | 36号 | 1級 | 44号 |
東海自然歩道パトロール員 | 1級 | 28号 | 1級 | 36号 |
プール監視員 | 1級 | 5号 | 1級 | 13号 |
子どもセンター厚生員 | 1級 | 5号 | 1級 | 13号 |
子どもセンター厚生員(主任) | 1級 | 20号 | 1級 | 28号 |
小規模作業所業務 | 1級 | 10号 | 1級 | 18号 |
小規模作業所業務(主任) | 1級 | 15号 | 1級 | 23号 |
国保レセプト点検業務 | 1級 | 15号 | 1級 | 23号 |
介護認定調査員 | 1級 | 20号 | 1級 | 28号 |
特別支援教育等支援員 | 1級 | 23号 | 1級 | 31号 |
放課後児童クラブ指導員 | 1級 | 23号 | 1級 | 31号 |
栄養士 | 1級 | 23号 | 1級 | 31号 |
歯科衛生士 | 1級 | 23号 | 1級 | 31号 |
地籍調査業務 | 1級 | 36号 | 1級 | 44号 |
学習指導員 | 1級 | 85号 | 1級 | 93号 |
郷土館学芸員 | 1級 | 20号 | 1級 | 28号 |
郷土館館長 | 2級 | 22号 | 2級 | 30号 |
イ 行政職給料表(二)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
施設清掃員 | 1級 | 18号 | 1級 | 22号 |
水道検針員 | 1級 | 18号 | 1級 | 22号 |
調理員 | 1級 | 23号 | 1級 | 27号 |
調理員(主任) | 1級 | 45号 | 1級 | 49号 |
食材運搬業務 | 1級 | 23号 | 1級 | 27号 |
庁務員 | 1級 | 32号 | 1級 | 36号 |
環境整備業務(草刈) | 1級 | 91号 | 1級 | 95号 |
公用車運転業務(主任) | 2級 | 26号 | 2級 | 30号 |
面ノ木園地管理業務(主任) | 2級 | 26号 | 2級 | 30号 |
斎苑管理業務(主任) | 2級 | 93号 | 2級 | 97号 |
児童生徒介助員 | 1級 | 43号 | 1級 | 47号 |
ウ 医療職給料表(三)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師 | 1級 | 41号 | 1級 | 49号 |
保健師 | 1級 | 41号 | 1級 | 49号 |
別表第2(第5条関係)
ア 行政職給料表(一)、医療職給料表(三)
職務経験年数 | 加算する号 |
任用する職種について3月から5月の職務経験がある者 | 1 |
任用する職種について6月から8月の職務経験がある者 | 2 |
任用する職種について9月から11月の職務経験がある者 | 3 |
任用する職種について12月から14月の職務経験がある者 | 4 |
任用する職種について15月から17月の職務経験がある者 | 5 |
任用する職種について18月から20月の職務経験がある者 | 6 |
任用する職種について21月から23月の職務経験がある者 | 7 |
任用する職種について24月以上の職務経験がある者 | 8 |
イ 行政職給料表(二)
職務経験年数 | 加算する号 |
任用する職種について3月から5月の職務経験がある者 | 1 |
任用する職種について6月から8月の職務経験がある者 | 2 |
任用する職種について9月から11月の職務経験がある者 | 3 |
任用する職種について12月以上の職務経験がある者 | 4 |
別表第3(第15条関係)
片道通勤距離の区分 | 日額(円) |
2km以上3km未満 | 80 |
3km以上4km未満 | 130 |
4km以上5km未満 | 170 |
5km以上6km未満 | 220 |
6km以上7km未満 | 260 |
7km以上8km未満 | 310 |
8km以上9km未満 | 350 |
9km以上10km未満 | 400 |
10km以上11km未満 | 440 |
11km以上12km未満 | 490 |
12km以上13km未満 | 530 |
13km以上14km未満 | 580 |
14km以上15km未満 | 620 |
15km以上16km未満 | 670 |
16km以上17km未満 | 710 |
17km以上18km未満 | 760 |
18km以上19km未満 | 800 |
19km以上20km未満 | 850 |
20km以上21km未満 | 900 |
21km以上22km未満 | 940 |
22km以上23km未満 | 980 |
23km以上24km未満 | 1,030 |
24km以上25km未満 | 1,070 |
25km以上26km未満 | 1,120 |
26km以上27km未満 | 1,160 |
27km以上28km未満 | 1,210 |
28km以上29km未満 | 1,250 |
29km以上30km未満 | 1,300 |
30km以上35km未満 | 1,390 |
35km以上40km未満 | 1,470 |
40km以上45km未満 | 1,560 |
45km以上50km未満 | 1,640 |
50km以上55km未満 | 1,720 |
55km以上60km未満 | 1,800 |
60km以上 | 1,880 |
別表第4(第14条関係)
職種 | 報酬の額 |
医師 | 月額1,230,000円以内 |
地域おこし協力隊 | 月額194,000円以内 |
ダム振興専門官 | 月額385,600円以内 |
学校給食調理員 | 月額177,754円以内 |
教育業務支援員 | 月額325,500円以内 |