○設楽町パートタイム会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和2年3月25日
/訓令第3号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第2号/
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規程に基づき、同法第22条の2第1項第1号に規程するパートタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人事評価は、職員の業績、能力及び態度を評価することにより、任用その他の人事管理の基礎として活用するとともに職員の人材育成を図り、もって公務能率の増進と人事管理の適正な運営に資することを目的とする。
(評価者)
第3条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、職員の所属する課等の所属長とする。
2 評価者は、被評価者の勤務の状況等を確認する場合において、必要があると認められる場合は、所属職員に勤務の状況等を報告させるものとする。
(被評価者の範囲)
第4条 人事評価は、次に掲げる者を除き、全ての職員について実施する。
(1) 病気休暇等により公平な人事評価を実施することができないと認められる者
(2) その他町長が定める職員
2 評価者と被評価者との間に監督関係が発生した日から引き続き勤務期間が6月に満たない職員については、前の評価者となるべき職員と合議の上、評価を実施するものとする。
(評価の時期及び期間)
第5条 人事評価は、毎年1月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。
2 人事評価の評価期間は、評価基準日の属する年度の4月1日から3月31日までの間とする。
3 最終評価者は、毎年1月31日までに評価を決定するものとする。
4 前項で決定した評価について、評価基準日以後評価期間の末日までの間において、評価内容の変更が生じた場合は、評価者は評価内容を修正するものとする。
(評価者の責務)
第7条 評価者は、人事評価が自己の重要な責務であることを自覚し、常に評価者としての資質の向上に努め、評価についての説明責任を果たすとともに、日常業務及び面談において必要な指導、助言等を行い、被評価者の能力を十分発揮させるよう努めなければならない。
(人事評価の決定)
第8条 人事評価の評語は、第6条で決定した評価により得られた得点に応じて決定するものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
評価基準表
評価要素 | 着眼点 | 評価基準 | |||
A 特に良好 | B 概ね良好 | C 良好でない | |||
業績評価 | 正確性(質) | 仕事の段取り、正確さ、周到性はどうであったか。 | 仕事は正確で誤りはほとんどなかった。 | 大した間違いもなく、ルーズなところもなかった。 | 失敗や間違いが多く、信頼できなかった。 |
迅速性(量) | 仕事の処理は手際よく、速やかに予定どおり遂行したか。 | 仕事のピッチは早く、急を要する仕事も大体予定期間に間に合わせた。 | 大体人並みの早さで仕事を進めた。 | 仕事が遅く予定通り仕事ができなかった。 | |
能力評価 | 理解力 | 仕事を理解し、適切に仕事の内容を把握して職務遂行をしたか。 | 仕事の飲み込みは良く、仕事の内容を誤りなく理解した。 | 普通の理解力をもち、判断もまず正確だった。 | 理解力に乏しく、与えられた職務を正確に遂行できなかった。 |
知識技術 | 仕事に対する必要な知識・技術を身につけ、これを応用したか。 | 高度な知識・技術を持ち、研究心が盛んであった。 | 今の仕事については普通の知識・技術であった。 | 知識・技術が不足で仕事を遂行することが困難であった。 | |
態度評価 | 規律性 | 服務・規律を遵守し、職務の遂行・志気高揚に役立てたか。 | 命令や職場の規則はよく守り、間違いがなかった。 | 命令・規則に順応した。 | 命令や職場の規則に従わないことがしばしばあった。 |
協調性 | 自発的に自分の職務以外で他の人に協力したか。 | 相手の意見が正しいとわかった場合には、自分の考えにこだわらず協力した。 | 特に協調的という程でもないが、他人と摩擦を起こすことはなかった。 | 自分勝手で同僚から一緒に仕事をするのを嫌がられた。 |