○設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償)

第2条 報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(報酬)

第3条 職員の報酬については、給与条例第4条第1項の規定を準用する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表(一)、行政職給料表(二)及び医療職給料表(三)(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(職務の号給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年設楽町条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第7条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬は支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。) 100分の50(休日勤務に係る報酬)

第8条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第9条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第10条 給与条例第20条(第3項を除く。)から第20条の3までの規定は、任期が6月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者等として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の職員として在職期間における報酬(第7条から前条までの規定により支給した報酬は除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない職員の1会計年度内における職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満の者に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係る者に限る。)との合計が6月以上に至ったときは第1項の任期が6月以上の職員とみなす。

(報酬の支給)

第11条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第12条 第7条から第9条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第6条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2項の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第13条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は規則で定める。

(公務のための旅費に係る費用弁償)

第15条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、設楽町職員の旅費に関する条例(平成17年設楽町条例第57号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(町長が特に必要と認める職員の報酬)

第16条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める職員の報酬については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第16条の2 この条例において準用する給与条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における第6条第1項に規定する月額で報酬を定める職員の給与の額の改定を行う時期その他当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡及適用される場合における当該遡及適用される期間に職員であった者(当該改正の施行日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡したものに限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別な事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長が別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

第2条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。

(経過措置)

第3条 第3条から第6条までの規定により決定した報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた愛知県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる者については、当該報酬の額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

第4条 当分の間、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに非常勤職員として任用をし、かつ、施行日において職員として任用をした者(同一の職務を引き続き従事する者と町長が認める者に限る。)の報酬の額が、施行日前の報酬又は賃金の額に達しないこととなるものについては、当該報酬の額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給することができる。

(令和5年12月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(設楽町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 設楽町職員の育児休業等に関する条例(平成17年設楽町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(設楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

3 設楽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年設楽町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係) 等級別基準職務表

1 行政職報酬表(一) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 行政職報酬表(二) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3 医療職報酬表(三) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

設楽町パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月19日 条例第18号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月19日 条例第18号
令和5年12月22日 条例第11号