○設楽町ふれあい広場規則

平成18年9月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町ふれあい広場条例(平成17年設楽町条例第108号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 ふれあい広場の休日は次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、スイスイパーク温水プールは11月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 毎週火曜日を定休日とする。ただし、スイスイパークの7月及び8月の期間は無休とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、臨時に休業及び変更することができる。

(利用時間)

第3条 ふれあい広場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

区分

利用時間

ふれあい広場

スイスイパーク

温水プール

平日

午後1時から午後8時まで(ただし、7月・8月は、午後1時から午後9時まで)

トレーニングルーム

多目的ホール

土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

午後1時から午後9時まで

会議室

和室

日曜日

午後1時から午後5時まで

多目的広場

屋内コート

平日

午前8時30分から午後10時まで

ステージ

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

照明施設

屋外コート

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定により、ふれあい広場の利用の許可を受けようとする者は、口頭により申し出、利用券(様式第1)、利用回数券(様式第2)又は定期券(様式第3)の交付を受けなければならない。ただし、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)により無料となる者及び心身障害者(身体障害者手帳、療育手帳の交付されている者)又は年齢65歳以上の者で介護を必要とする者は、この限りでない。

(利用の占用許可)

第5条 ふれあい広場において学校教育及び施設に関連した活動のため占用利用しようとする者は、利用の1月前までにふれあい広場占用利用許可申請書(様式第4)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、ふれあい広場占用利用許可証(様式第5。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 施設の占用利用の許可を受けた者(以下「占用利用者」という。)は、施設を占用利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(占用利用の変更の許可)

第6条 占用利用者は、許可証に記載された事項を変更しようとするときは、ふれあい広場占用利用変更許可申請書(様式第6)に許可証を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用利用の取消しの承認)

第7条 占用利用者は、許可施設の占用利用の取消しをしようとするときは、ふれあい広場占用利用取消承認申請書(様式第7)に許可証を添えて、速やかに教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 占用利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、器物等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 団体及び家族連れの利用者は、責任者を定め、事故防止に努めること。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(行為の制限)

第9条 ふれあい広場内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、貼付等の方法により公衆の目に触れる状態におくこと。

(3) チラシ、パンフレットその他これに類するものを配布すること。

(4) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これに類するものを搬入すること。

(立入りの禁止等)

第10条 教育委員会は、酒気を帯びている者その他ふれあい広場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、ふれあい広場への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。

(占用利用者の原状回復義務)

第11条 占用利用者は、利用を終わり、又は中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。

(指定管理者への適用)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第10条までの規定及び様式中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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設楽町ふれあい広場規則

平成18年9月6日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)