○設楽町ふれあい広場条例
平成17年10月1日
条例第108号
(設置)
第1条 体育の向上及び健康の増進を図るため、設楽町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
スイスイパーク | 設楽町田口字後口4番地4 |
多目的広場 |
(利用の許可)
第3条 ふれあい広場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、ふれあい広場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第4条 教育委員会は、ふれあい広場を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ふれあい広場に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第8条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 ふれあい広場の管理は、設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年設楽町条例第19号)の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあい広場の利用の許可に関すること。
(2) ふれあい広場の使用料の徴収に関すること。
(3) ふれあい広場の維持管理及び運営に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい広場の運営に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属するものを除く業務
(指定管理者の責務)
第11条 指定管理者は、条例及びこれに基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、ふれあい広場の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第12条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失によってふれあい広場又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がその損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項の許可を受けないで利用した者
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者
(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年8月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の当該施設条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。
附則(平成24年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。