○設楽町簡易水道事業指定給水装置工事事業者に関する規則
平成17年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町簡易水道事業給水条例(平成17年設楽町条例第170号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、設楽町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために設楽町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定事業者は、法、政令、施行規則、条例、設楽町簡易水道事業給水条例施行規則(平成17年設楽町規則第110号。以下「町施行規則」という。)及びこの規則に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 法第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 設楽町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年設楽町条例第24号)第3条第2項に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる、主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第2)
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の更新)
第5条の2 法第16条の2第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 指定事業者は、前条第1項の規定により指定の更新を受けたときは、更新前の指定事業者証を町長に返納しなければならない。
5 指定事業者は、指定事業者証を汚損又は紛失したときは、町長に指定事業者証の再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(1) 不正の手段により、第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する、給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号のいずれかに該当する場合において、町長は指定事業者に特段の事情があると認めたときは指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度、設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)に基づき公示する。
(1) 第4条第1項の規定により、指定事業者を指定したとき。
(2) 第5条の2第1項の規定により指定事業者の指定を更新したとき。
(3) 第7条の規定により、指定事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により、指定事業者の指定の効力を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡、又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における、配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に規定する工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定事業者は、主任技術者の選任に当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう、当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工の完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事現場の表示)
第15条 指定事業者は、給水装置工事を施工するときは、工事現場に指定事業者の名称等を記載した標識を掲示しなければならない。
(工事検査)
第16条 指定事業者は、条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに、当該工事検査に係る申請書により、町長に申請しなければならない。
2 指定事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第17条 町長は、指定事業者が施工した給水装置に関し、法第17条第1項の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該指定事業者に対し、当該給水装置に係る給水装置工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者、又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 町長は、指定事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町簡易水道等事業給水条例施行規則(昭和55年設楽町規則第14号)又は、津具村指定給水装置工事事業者規程(平成10年津具村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月26日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。