○設楽町簡易水道事業給水条例

平成17年10月1日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、設楽町簡易水道事業の給水についての料金並びに給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、受益者(工業用を除く。)に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用する。

(2) 共同給水装置 2戸若しくは2箇所で共用するもの又は公共の用に供するもの

(3) 営農用給水装置 営農用のみ使用するもの

(4) 消火せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みをする者は、当該申込みに関する利害関係者の同意書等を提出しなければならない。

(給水装置新設の分担金)

第6条 給水装置を新設しようとする者は、設楽町簡易水道事業分担金条例(平成17年設楽町条例第171号)に定める額を申込みの際分担金として納付しなければならない。

(給水装置新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設に要する費用は、当該給水装置を新設する者の負担とする。

2 給水装置の改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を改造し、又は撤去する者の負担とする。

3 前2項の規定において、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の全部又は一部を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置の新設、改造、撤去の設計及び工事は、町長が施行する。ただし、給水装置50ミリメートル未満の設計及び工事は、町長の指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に行わせることができる。

2 前項ただし書により指定水道工事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査又は材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後検査を受けなければならない。ただし、しゅん工検査の結果不合格となった工事については、指示された期間中に手直しをして、再検査を受けなければならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、第8条第1項ただし書により工事を行う場合を除き、町長の設計によって算出した給水装置の工事費の概要額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、工事費の分納を希望する者は、町長の承認を受け、分納することができる。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去し、これを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当する。なお、損害があるときは、その賠償をしなければならない。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権は、工事費の精算完納をもって移転の時期とする。その管理に当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。

2 前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。

(給水の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者は、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめたとき。

(2) 水道の使用を休止するとき。

(3) 水道の使用を再開するとき。

(4) 用途を変更するとき。

(5) 消防演習に消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火せんの使用)

第22条 消火せんは、消防又は消防の演習のほかに使用してはならない。

2 消火せんを消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等が負担するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水措置又は供給する水の水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共同給水装置によって、水道を使用する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 1箇月の料金は、次の表の基本料金及び超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入した額とする。

用途

基本料金

超過料金

一般用等

8m3まで 1,500円

1m3増すごとに 200円

臨時用

8m3まで 3,000円

1m3増すごとに 400円

営農用

8m3まで 500円

1m3増すごとに 20円

付記

(1) 一般用等 1戸若しくは1箇所で専用するもの、2戸若しくは2箇所以上で供用するもの又はこれに準ずるものとして町長が認めたもの

(2) 臨時用 工事その他臨時の用に供するもの

(3) 営農用 農業生産に直接又は間接的に利用する営農用水を使用するもの

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定める日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共同給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途において、その用途開始又は変更があった場合は、その料金は1箇月として算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長は、必要があるときは、随時に徴収することができる。

(料金等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、給水装置の構造及び材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材料が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。

(給水の停止)

第35条 町長は、水道の使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対しその理由の継続する間給水を停止し、損害があった場合は、これを賠償させることができる。

(1) 第9条の工事費、第23条第2項の修繕費又は第26条の料金を指定期間内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて第27条に規定する使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 詐欺その他不正の行為により、第26条の料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条に規定する使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町簡易水道等事業給水条例(昭和55年設楽町条例第22号)又は津具村簡易水道事業給水条例(平成10年津具村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日までの間における料金の経過措置)

2 料金は、改正後の第26条の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。

(1) 田口簡易水道は、平成21年10月1日から平成23年9月30日までの間は、改正前の条例(以下「旧条例」という。)第26条に規定する津具簡易水道使用水量別料金とし、平成23年10月1日から平成25年9月30日までの間は、同条に規定する名倉簡易水道使用水量別料金とする。

(2) 清嶺簡易水道は、平成21年10月1日から平成25年9月30日までの間は、旧条例第26条に規定する清嶺簡易水道使用水量別料金とする。

(3) 名倉簡易水道は、平成21年10月1日から平成25年9月30日までの間は、旧条例第26条に規定する名倉簡易水道使用水量別料金とする。

(4) 田口第2簡易水道、豊邦簡易水道及び松戸飲料水供給施設は、平成21年10月1日から平成25年9月30日までの間は、旧条例第26条に規定する田口第2簡易水道、豊邦簡易水道及び松戸飲料水供給施設の使用水量別料金とする。

(5) 津具簡易水道は、平成21年10月1日から平成23年9月30日までの間は、旧条例第26条に規定する津具簡易水道使用水量別料金とし、平成23年10月1日から平成25年9月30日までの間は、同条に規定する名倉簡易水道使用水量別料金とする。

(平成22年3月8日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月料金は、改正前の設楽町簡易水道等事業給水条例第26条に規定する料金とする。

(平成28年3月28日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

設楽町簡易水道事業給水条例

平成17年10月1日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第1章 簡易水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第170号
平成21年3月23日 条例第10号
平成22年3月8日 条例第8号
平成24年3月12日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第13号
平成28年3月28日 条例第22号
平成28年12月26日 条例第40号
令和元年9月20日 条例第13号
令和2年9月30日 条例第16号
令和4年12月26日 条例第26号