○設楽町簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年10月1日

規則第110号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第11条)

第3章 給水(第12条―第16条)

第4章 料金(第17条―第21条)

第5章 管理(第22条・第23条)

第6章 簡易専用水道以外の貯水槽水道(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町簡易水道事業給水条例(平成17年設楽町条例第170号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条の規定による給水区域であっても、水道施設上給水できない場所及び配水管又は給水装置の布設していない所その他工事に支障があると認めるときは、給水しないことができる。ただし、給水できる範囲内において、給水を受けようとする者が、工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置新設等申込みの承認)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込みの承認は、申込書(様式第1)の受理により承認したものとする。

(同意書の提出)

第4条 条例第5条第1項の規定による申込者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める同意書(様式第2)を添えなければならない。

(1) 給水装置を申込者以外の土地に布設するときは、土地所有者の同意書

(2) 給水装置を家屋所有者でない家屋に布設するときは、家屋所有者の同意書

(3) 他人の使用している給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者及び使用者の同意書

(工事設計の審査)

第5条 条例第8条第2項の規定により町長の設計審査を受けようとする者は、次の各号に定める要件を具備した設計書を提出しなければならない。

(1) 工事明細書

(2) 工事施行平面図

(3) 付近略図(見取図)

(4) 使用材料

(5) 用途その他

(工事費の算出)

第6条 条例第9条第3項に規定する工事費の算出は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 材料費は、町長が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費は、町長が定める工種別の労賃に土数量と運搬距離を乗じて得た額

(3) 労力費は、町長が定める工種別の歩掛に標準賃金を乗じて得た額

(4) 道路復旧費は、町長が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額

(5) 諸経費は、材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に、町長が定める率を乗じて得た額。ただし、100円未満の場合は100円とする。

(自己材料等の使用)

第7条 給水工事の申込者が自己の材料(既設配管等を含む。)を使用しようとするときは、あらかじめ町長に申し出て、その検査を受け承認されたものを使用することができる。

(給水装置の移譲移管)

第8条 給水装置のうち、公道内(配水管から乙止水せんまでをいう。)の給水装置は工事しゅん工後、直ちに町に移譲移管するものとする。

(工事の認可及び施行)

第9条 工事人は、工事の申込者又は町長から委託を受けたときは、給水装置工事申込書等関係書類を添えて、町長に提出し、許可を受けた後に工事を施行することができる。ただし、軽易な工事については、この限りでない。

2 工事人は、工事が完成したときは、直ちに完成図及び材料使用明細を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。

3 特異な工事にして、完成後検査のできない部分については、その都度中間検査を受けなければならない。

4 工事人は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを弁償しなければならない。

(1) 町が交付した材料を亡失し、又はき損したとき。

(2) 工事施行について、他に損害を与えたとき。

5 工事人は、町長の承認なくして自己の名義で他人に工事を施工させてはならない。

(工事に関する責任)

第10条 町長が施行した給水装置は、使用開始の日から90日以内に破損の申出があれば、町長がその修繕費を負担する。ただし、過失又は災害によると認められたときは、この限りでない。

(構造及び材料)

第11条 町長は、給水装置の構造及び材料が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条に定める基準に適合しないと認めたときは、工事の施行を拒むことができない。

第3章 給水

(メーターの保管)

第12条 条例第20条の規定によりメーターを保管するに当たり、メーターの設置場所には点検修理等に支障を生ずるものをたい積し、又は作物を設けてはならない。

2 工作物の設置その他により支障があると認めたときは、町においてメーターの位置を変更し、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(メーター等の開閉)

第13条 メーター、止水せん及び消火せんの開閉は、水道関係職員のほか行うことができない。ただし、消火のときは、この限りでない。

(管理人の届出)

第14条 条例第18条に規定する管理人の届出は、管理人選定届(様式第1)により届け出なければならない。また、変更についても同様とする。

(水道使用者等の変更届)

第15条 条例第21条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号第2号及び第4号に規定する水道使用者等の変更届出は、水道使用者変更届(様式第1)により届け出なければならない。

(消火せんの使用届等)

第16条 条例第21条第1項第3号に規定する消火せんの使用は、消火せん使用届(様式第3)により届け出なければならない。

第4章 料金

(料金の算定)

第17条 条例第27条に規定するその日の属する月分の使用水量は、前月メーター点検日から当月のメーター点検日に至る期間をいう。

2 メーター点検の定例日は、当該月の1日から10日間までとし、その都度使用者に使用量を通知する。

(料金の納付)

第18条 条例第31条の規定による使用料の納入は、納入通知書(様式第4)により徴収しなければならない。

(無届使用者に対する認定)

第19条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き継いで使用したものとみなす。

(料金の納期限)

第20条 料金の納期限は、当月末日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるものについては、納期を変更することができる。

(料金の減免)

第21条 条例第32条の規定により、料金の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の減免を申請をすることができる場合は、次の各号の場合とする。

(1) 震災、風水害、火災等の被害を受け、支払が困難と認められる場合

(2) 公益上その他特別の理由があると認められる場合

第5章 管理

(身分証明書)

第22条 給水装置の検査、メーターの点検及び水道料金等の徴収のため水道使用者等の居宅内又は施設に立ち入る場合は、身分証明書(様式第6)を携帯しなければならない。

(給水の停止処分)

第23条 条例第35条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ文書等をもって水道使用者等に通知しなければならない。

第6章 簡易専用水道以外の貯水槽水道

(貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、匂い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町簡易水道等事業給水条例施行規則(昭和55年設楽町規則第14号)又は津具村簡易水道等事業給水条例施行規則(平成10年津具村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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設楽町簡易水道事業給水条例施行規則

平成17年10月1日 規則第110号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第1章 簡易水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第110号
平成19年3月30日 規則第13号
平成28年12月26日 規則第26号