○設楽町つぐ診療所管理規則

平成17年10月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町つぐ診療所条例(平成17年設楽町条例第138号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 設楽町つぐ診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、平日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 毎週水曜日の午後は、在宅医療、保健活動等を行うものとする。

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 医師は、前項及び前条の規定にかかわらず、急を要すると認めたときは、随時診療を行うことができる。

3 医師は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない場合、町長の許可を得て臨時に休診することができる。

(一部負担金)

第4条 療養の給付を受けた者より、一部負担金を徴収し、徴収に際しては、領収書を交付しなければならない。

(診療所長への委任事項及び専決協議事項)

第5条 診療所長への委任事項及び専決協議事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張、休暇、勤務及び欠勤に関する事項

(3) 診療所職員の任免に関し、町長への内申に関する事項

(4) 診療報酬の請求及び諸定例報告等に関する事項

2 前項各号に定めるもののほか、必要な事項は、町長と協議して行うものとする。

(職員の職務)

第6条 診療所長は、看護師及び事務職員を指導監督し、医療事故の起きないよう万全を期するものとする。

2 診療所長に事故があるときは、町長が命ずる職員が職務を代理する。

(診療所処務)

第7条 診療所処務を、医療及び事務に分け、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 各診療及び看護に関する事項

(2) 予防接種、保健指導、保健衛生及び各種医療、保険並びに各福祉に関する事項

(3) 学校医及び園医に関する事項

(4) 薬局、診療室、処置室及びX線室の整備及び管理に関する事項

(5) 調剤に関する事項

(6) 予防及び治療上必要な諸検査に関する事項

(7) 麻薬、薬品及び医療機器の管理に関する事項

(8) その他医務及び薬事に関する事項

(9) 職員の服務に関する事項

(10) 診療報酬請求明細書の作成及び各請求事務に関する事項

(11) 文書の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(12) 建物、施設の管理及び戸締まりに関する事項

(13) 医療機械、器具、薬品、備品その他物品の購入及び管理に関する事項

(14) その他庶務に関する事項

(作業衣及び看護衣の貸与)

第8条 診療所職員に作業衣及び看護衣を貸与する。

(帳簿の整備)

第9条 診療所に関する関係諸法規程に基づく必要な帳簿を備えなければならない。

(減免)

第10条 設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)により診療所における手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式)を診療所長を経て、町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のつぐ診療所の設置及び管理に関する規則(平成17年津具村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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設楽町つぐ診療所管理規則

平成17年10月1日 規則第87号

(平成21年4月1日施行)