○設楽町手数料条例

平成17年10月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 手数料は、町の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 手数料の種類、金額及び徴収の時期は、別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第4条 手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行するものとする。ただし、現金により収納する場合は、この限りでない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第3条に規定する手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。

(還付)

第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免等)

第7条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から請求のあったもの

(3) 町長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので、戸籍又は住民票の記載事項の証明をするもの

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町使用料及び手数料条例(昭和39年設楽町条例第30号)又は津具村手数料条例(平成12年津具村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月15日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第11号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第16号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第32号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第8号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第12号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 証明、住民基本台帳関係、福祉関係等手数料

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

印鑑登録証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき

1枚につき1件とする。

身元証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき

1枚につき1件とする。

住民票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき

世帯全員又は個人のもの1通につき1件とする。

住民票の写し広域交付手数料

1件

200円

申請のとき

1通につき1件とする。

住民票記載事項証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき

1枚につき1件とする。

住民基本台帳の閲覧手数料

1件

200円

申請のとき

1人又は1世帯につき1件とする。

戸籍の付票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき

同一戸籍のもの1通につき1件とする。

その他の証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき

1枚につき1件とする。

公簿等閲覧手数料

1件

200円

申請のとき

住民票のみ1世帯1件

認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき

1枚につき1件とする。

老人家庭奉仕員派遣手数料

1時間

400円

町長の指定する期日

 

1時間

120円

低所得世帯であって、平成11年度にホームヘルパーの派遣を利用した者

家庭生活支援員派遣手数料

1時間

無料

 

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

1時間

150円

町長の指定する日

児童扶養手当支給水準の世帯

1時間

300円

上記以外の世帯

身体障害者及び心身障害児家庭奉仕員派遣手数料

1時間

1,000円以内で町長が定める額

町長の指定する期日

 

在宅老人短期介護手数料

1日

無料

 

社会的理由による場合

生活保護世帯に属する者

1日

1,800円以内で町長が定める額

町長の指定する期日

私的理由による場合

 

 

 

 

上記以外の者

デイサービス手数料

やすらきの里

1日

500円

利用したとき

要介護認定者以外の老人で町長の許可を受けた者

在宅の65歳未満の身体障害者で町長の許可を受けた者

偕楽園

400円

入浴サービス手数料

1回

無料

 

生活保護世帯に属する者

1回

1,300円

町長の指定する期日

上記以外の者

一般診断書(簡単なもの)

1件

1,100円

その都度

つぐ診療所における診断書等

一般診断書(複雑なもの)

1件

2,200円

死亡診断書(簡単なもの)

1件

1,100円

死亡診断書(複雑なもの)

1件

2,200円

死体検案書

1件

3,300円

自動車損害賠償保険に係る診断書

1件

2,200円

自動車損害賠償保険に係る証明書

1件

2,200円

生命保険に係る診断書

1件

2,200円

国民年金、厚生年金、恩給に係る診断書

1件

3,300円

精神、身体障害者に係る診断書

1件

550円

証明書(出生、就業、退院等)

1件

550円

同一文書2件以上の交付料

1件

550円

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1通

2,000円

交付を受けたとき

 

一般廃棄物収集運搬業再交付手数料

1通

1,000円

交付を受けたとき

 

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1通

2,000円

交付を受けたとき

 

一般廃棄物処分業再交付手数料

1通

1,000円

交付を受けたとき

 

一般廃棄物清掃業許可申請手数料

1通

2,000円

交付を受けたとき

 

一般廃棄物清掃業再交付手数料

1通

1,000円

交付を受けたとき

 

2 戸籍法関係手数料

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

事務

名称

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本及び戸籍証明書交付手数料

1通

450円

申請のとき


戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件

350円

申請のとき


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。))

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件

400円

申請のとき


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本及び除籍証明書交付手数料

1通

750円

申請のとき


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件

350円

申請のとき


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。))

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件

700円

申請のとき


戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出等情報の内容の証明書の交付

受理証明書、届書等の記載事項証明書及び届出等情報内容証明書交付手数料

1通

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

申請のとき


戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届出等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書等の閲覧及び届出等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類 1件

350円

申請のとき


3 地方税法関係手数料

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

事務

名称

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書の交付

納税証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき


町税その他公課に関する証明書の交付

町税その他公課に関する証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき


地方税法第382条の2の規定により固定資産課税台帳を閲覧に供する事務

固定資産課税台帳の閲覧手数料

1件

200円

申請のとき


地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

固定資産課税台帳記載事項の証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき


地方税法第380条第3項の規定に基づく地籍図の写しの交付

地籍図複写手数料

1件

200円

申請のとき

複写用紙1枚につき1件とする。

4 道路運送車両法関係手数料

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

事務

名称

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両

750円

申請のとき

 

5 狂犬病予防法関係手数料

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

事務

名称

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭

3,000円

申請のとき

 

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件

550円

申請のとき

 

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

申請のとき

 

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件

340円

申請のとき

 

6 租税特別措置法関係手数料

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

事務

名称

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第13号ハ若しくは第62条の3第4項第13号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

 

1件

86,000円

申請のとき

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件

6,200円

申請のとき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件

43,000円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

 

1件

1,300円

申請のとき

7 屋外広告物関係手数料

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

事務

名称

愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可手数料

広告板、広告塔、アーチ、壁画広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件

ネオンサインその他電飾設備を有しないもの

許可期限が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルごと

900円

申請のとき

許可期限が1年を超えるもの

1,300円

ネオンサインその他電飾設備を有するもの

許可期限が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルごと

1,200円

申請のとき

許可期限が1年を超えるもの

1,900円

電柱又は街灯柱を利用する広告

許可期限が1年以内のもの

1個

200円

申請のとき

許可期限が1年を超えるもの

1個

300円

立看板

1枚

100円

申請のとき

張り紙

100枚又は100枚に満たない端数につき

400円

申請のとき

張り札

1枚

40円

申請のとき

広告幕又は広告網

1枚

400円

申請のとき

アドバルーン

1個

700円

申請のとき

その他の広告物

許可期限が1年以内のもの

1個

100円

申請のとき

許可期限が1年を超えるもの

1個

160円

8 鳥獣保護法関係手数料

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

事務

名称

鳥獣飼養登録票の交付

鳥獣飼養登録票交付手数料

 

1件

4,600円

申請のとき

鳥獣飼養登録票更新手数料

 

1件

4,600円

申請のとき

鳥獣飼養登録票再交付手数料

 

1件

4,600円

申請のとき

9 国土調査法関係手数料

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

地籍調査成果の閲覧

1件

200円

申請のとき

閲覧1字を1件とする。

地籍調査成果の複写

1件

200円

申請のとき

複写用紙1枚につき1件とする。

地積に関する証明(地籍調査)

1件

200円

申請のとき

1通を1件とする。

10 行政不服審査法関係手数料

種類

単位

金額

徴収の時期

行政不服審査に係る提出書類等の写し等の交付手数料

1枚(用紙1面につき1枚とする。)

白黒で複写され、又は出力された用紙(日本工業規格A3までの大きさのものに限る。以下同じ。)にあっては10円とし、カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円とする。

申請のとき

設楽町手数料条例

平成17年10月1日 条例第64号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第64号
平成18年3月15日 条例第8号
平成20年3月17日 条例第11号
平成20年9月8日 条例第25号
平成24年3月12日 条例第9号
平成24年6月15日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第11号
平成27年9月25日 条例第16号
平成28年9月27日 条例第32号
令和元年12月19日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第12号