○設楽町老人福祉施設やすらぎの里条例
平成17年10月1日
条例第128号
(設置)
第1条 老人福祉の増進に資するため、設楽町老人福祉施設やすらぎの里(以下「やすらぎの里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 やすらぎの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
デイサービスセンターしたら | 設楽町荒尾字宝ノ久保9番地 |
設楽町養護老人ホーム宝泉寮 |
(運営)
第3条 やすらぎの里は、前条に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、総合的かつ有機的に運営するものとする。
(職員)
第4条 やすらぎの里に所長その他の職員を置く。
(事業)
第5条 デイサービスセンターしたら(以下「デイサービスセンター」という。)は、介護保険制度による要介護及び要支援の認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)、在宅の虚弱老人及びねたきり老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的又は精神的な負担の軽減を図ることを目的とし、これらの者に対し通所により入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与する。
2 養護老人ホーム宝泉寮(以下「老人ホーム」という。)は、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所(短期間入所を含む。)させ、養護を行う。
(利用者)
第6条 やすらぎの里を利用できる者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) デイサービスセンターについては、要介護認定者
(2) 前号以外の者で、町長の許可を受けた者
(3) 老人ホームへの入所(短期間入所を含む。)については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、養護が決定され、又は措置がされた者
2 町長は、やすらぎの里の管理上必要があるときは、デイサービスセンターの利用の許可に条件を付することができる。
(使用料及び手数料)
第7条 前条第1項の規定によりやすらぎの里の利用を許可された者(以下「利用者」という。)のうち、前条第1項第2号の者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)又は設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)の定めるところにより使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 要介護認定者は、サービスを受けた通所介護費の1割を負担しなければならない。
3 デイサービスセンターの利用者は、食事の提供を受けた場合において、前2項に規定するもののほか、食材費として規則で定める額を負担しなければならない。
4 第1項の規定により、納付された使用料又は手数料は、利用者が町長の承認を受け、利用を中止した場合を除き還付しない。
(指定管理者による管理)
第10条 やすらぎの里の管理は、設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年設楽町条例第19号)の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第5条の事業に関する業務
(2) やすらぎの里の使用料及び手数料の徴収に関する業務
(3) やすらぎの里の維持管理及び運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、やすらぎの里の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属するものを除く業務
(指定管理者の責務)
第12条 指定管理者は、条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、やすらぎの里の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、使用料及び手数料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、やすらぎの里の施設、設備等を故意又は過失によって破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、やすらぎの里の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第2項の規定により許可に付された条件に違反して施設を利用した者
(2) 第9条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して施設を利用した者
(3) その他不正の方法により許可を受けて施設を利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。