○設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱

平成17年10月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)が、一時的に生活援助が必要な場合又は生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣し、母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は設楽町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 設楽町は、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業を設楽町社会福祉協議会に委託するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、母子家庭等であって、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助が必要な家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭とする。

(サービスの内容)

第4条 家庭生活支援は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 食事の世話

(2) 住居の掃除

(3) 身の回りの世話

(4) 生活必需品等の買物

(5) 医療機関等との連絡

(6) その他必要な用務

(事業の実施場所)

第5条 この事業の実施場所は、被生活援助者の居宅とする。

(派遣の申請等)

第6条 家庭生活支援員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭生活支援員派遣申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。

4 町長は、家庭生活支援員の派遣の必要性があると認める場合は、家庭生活支援員派遣決定(変更)通知書(様式第2)により、派遣の必要性がないと認める場合は、家庭生活支援員派遣(変更)申請却下通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

5 町長は、派遣対象者に対する家庭生活支援員の派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)、サービス内容及び費用負担区分は、当該母子家庭等の世帯状況、所得状況等を検討し、決定するものとする。

(受付窓口の便宜)

第7条 町長は、家庭生活支援員の派遣を受けようとする者の利便を図るため、設楽町社会福祉協議会を経由して家庭生活支援員派遣申請書を受理することができる。

(サービス内容の変更申請等)

第8条 派遣を受けている者(以下「利用者」という。)は、派遣時間の延長、サービス内容の変更等を希望する場合は、家庭生活支援員派遣変更申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、利用者の状況を調査し、変更の必要があると認める場合は、家庭生活支援員派遣決定(変更)通知書(様式第2)により、変更の必要がないと認める場合は、家庭生活支援員派遣(変更)却下通知書(様式第3)により利用者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第9条 利用者は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)の定めるところにより費用を負担するものとする。

2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、生活支援員派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。

(家庭生活支援員の選考)

第10条 家庭生活支援員は、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者とする。

(家庭生活支援員の研修)

第11条 家庭生活支援員の研修は、設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱(平成17年設楽町告示第11号)に準じて行うものとする。

(関係機関との連携等)

第12条 町長は、常に愛知県新城設楽福祉事務所、新城保健所設楽保健分室、民生委員等との連携を密にするとともに、設楽町社会福祉協議会、民間事業者との連絡及び調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第13条 家庭生活支援員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 家庭生活支援員は、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として本人等の確認を受けるものとする。

3 町長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な書類を備えるものとする。

4 町長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱(平成16年設楽町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱

平成17年10月1日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)