○設楽町ホームヘルパー派遣事業運営要綱
平成17年10月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を営むのに支障がある高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)のいる家庭に対して、ホームヘルパー派遣事業によりホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行い、もって高齢者等が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、設楽町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 設楽町は、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業を設楽町社会福祉協議会に委託するものとする。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパー派遣事業の派遣対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者等であって、日常生活上の援助が必要な者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等における同様のサービスを利用できる者は除く。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談及び助言に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談及び助言指導
イ 生活、身上及び介護に関する相談及び助言指導
ウ その他必要な相談及び助言指導
(3) 外出時の移動の介護に関すること。
(派遣の申請等)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。
2 申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。
5 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)、サービス内容及び費用負担区分は、当該高齢者等の身体的状況、世帯の状況等を検討した上で決定するものとする。
(申請の受付窓口)
第6条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、次のところを経由して「ホームヘルパー派遣申請書」を受理することができる。
(1) 設楽町高齢者相談センター
(2) 養護老人ホーム
(3) デイサービスセンター
(4) 設楽町社会福祉協議会
(サービス内容の変更申請等)
第7条 派遣を受けている者(以下「利用者」という。)が、派遣時間の延長、サービス内容の変更等を希望する場合は、ホームヘルパー派遣変更申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、利用者の状況を調査し、変更の必要があると認める場合は、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書により、変更の必要がないと認める場合は、ホームヘルパー派遣(変更)却下通知書により利用者に通知するものとする。
(費用負担の決定)
第8条 利用者は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)の定めるところにより費用を負担するものとする。
2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、ホームヘルパー派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第5)により申請者に通知するものとする。
(派遣の廃止及び停止)
第9条 利用者は、高齢者等の死亡等によりホームヘルパーの派遣の必要がなくなった場合、又は入院等によりホームヘルパーの派遣の停止を希望する場合は、ホームヘルパー派遣廃止(停止)届(様式第6)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、ホームヘルパーの派遣の廃止又は停止を決定したときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第7)により申請者に通知する。
(他事業との一体的効率的運用)
第10条 町長は、本事業の実施運営に当たり、介護保険法、老人福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に規定する事業との連携を図るものとする。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は、常に民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、設楽町社会福祉協議会との連絡及び調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。
(遵守事項)
第12条 ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として本人等の確認を受けるものとする。
3 町長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
4 町長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱(平成6年設楽町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月25日告示第32号)
この要綱は、令和5年5月29日から施行し、令和5年1月1日から適用する。