○設楽町子ども医療費支給条例

平成17年10月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、次に掲げる要件を備えた者をいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者であること。

(2) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護し、本町に住所を有する者をいう。

3 この条例において「未就学児」とは、「子ども」のうち6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において「就学児」とは、「子ども」のうち未就学児以外の者をいう。

5 この条例において、「高校生等」とは、「子ども」のうち中学校を修了し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本町から本町の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、この条例において「子ども」とする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらずこの条例において「子ども」としない。

3 高校等へ進学したことにより、本町から本町の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、この条例において「子ども」とする。

(受給資格者)

第3条 この条例により、子ども医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であって、子どもの保護者であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 子どものうち設楽町障害者医療費支給条例(平成17年設楽町条例第131号)による受給者であるものの保護者

(2) 子どものうち設楽町母子家庭等医療費支給条例(平成17年設楽町条例第125号)による受給者であるものの保護者

(3) 高校生等のうち、自らが国民健康保険の世帯主若しくは社会保険各法の被保険者又は組合員である者の保護者

(4) 高校生等のうち、婚姻している者又は事実上婚姻関係と同様の事情にある者の保護者

(支給の範囲)

第4条 町長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、当該子どもの保護者である受給資格者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第5条 受給資格者は、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、高校生等の保護者については、この限りでない。

(受給者証の提示)

第6条 前条により受給者証の交付を受けた受給者は、第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。ただし、高校生等については、この限りでない。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

3 町長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払った費用を、受給者からの申請により当該受給者に支払うものとする。

(届出義務)

第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第9条 町長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(医療費の返還)

第10条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、支給した医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた医療費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町乳幼児医療費支給条例(平成14年設楽町条例第22号)又は津具村乳幼児医療費支給条例(昭和48年津具村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月15日条例第26号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日)を経過した者のうち、設楽町障害者医療費支給条例及び設楽町母子家庭等医療費支給条例による受給者における、第2条第1項第2号の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日において、新たに第2条第1項第2号に該当し受給者となる者は、この条例の施行の日より前に第5条に規定する申請をすることができる。

4 この条例の施行の日より前になされた改正前条例第5条に規定する申請及び前項の申請は、改正後条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

5 この条例の施行の日より前に改正前条例第5条の規定により交付された受給者証は、改正後条例第5条の規定により交付された受給者証とみなす。

6 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

設楽町子ども医療費支給条例

平成17年10月1日 条例第124号

(平成24年4月1日施行)