○設楽町小学校夜間照明施設規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町学校体育施設スポーツ開放に関する規則(平成17年設楽町教育委員会規則第13号)に基づき、次の学校に設置する夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 清嶺小学校
(管理)
第2条 照明施設は、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(管理人)
第3条 照明施設に管理人を置く。
2 管理人は、教育委員会の命を受け、照明施設を利用する者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
(利用対象者の範囲)
第4条 照明施設を利用できる者は、設楽町の住民若しくは設楽町内在勤者であって、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者が明らかな場合に限る。
(利用の許可)
第5条 照明施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、照明施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 照明施設及び他の施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3項に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第7条 第5条第1項の規定により照明施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この規則及び許可に付された条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
2 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用期間)
第8条 照明施設を利用することのできる期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。
2 点灯時間は、午後6時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、点灯時間を変更することができる。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、許可書を所持し、管理人の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料)
第11条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、器物等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) ゴミ、タバコの吸いがら等は、利用者において処理すること。
(4) その他管理人の指示に従うこと。
(損害賠償)
第13条 利用者が故意又は過失によって照明施設をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、照明施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町立小学校夜間照明施設の管理に関する規則(昭和57年設楽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月14日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。