○設楽町使用料条例

平成17年10月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料(第3条第2項の施設の入館料を含む。以下同じ。)については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 使用料の種類、金額及び徴収の時期は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定のほか、施設の入館料の種類及び金額は、別表第2のとおりとする。

(徴収の方法)

第4条 使用料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行するものとする。ただし、現金により収納する場合は、この限りでない。

(還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免等)

第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

2 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町若しくは豊根村(以下「対象市町村」という。)の小学校若しくは中学校に通学する小学生若しくは中学生又は対象市町村に住所を有し、かつ、対象市町村以外の小学校若しくは中学校に通学する小学生若しくは中学生が、町長若しくは指定管理者が必要と認める書類を提示して利用する次に掲げる施設の使用料は、第3条の規定にかかわらず全額を免除とし、当該小学生又は中学生は団体割引の対象となる人数には算入しない。

種類

区分

単位

歴史の里田峯城

入城券

1人 1回

ふれあい広場

スイスイパーク

温水プール

町外小中学生 1回

トレーニングルーム

町外中学生 1回

多目的ホール

町外小中学生 1回

つぐグリーンプラザ

プール

町外小中学生 1回

トレーニング室

町外中学生 1回

設楽町奥三河郷土館


小中学生 1人

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町使用料及び手数料条例(昭和39年設楽町条例第30号)又は津具村使用料条例(昭和39年津具村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月31日条例第29号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第12号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

単位:円

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

校庭夜間照明施設

田峯小学校

住民 1時間

220

許可を受けたとき


住民以外の者 1時間

880

清嶺小学校

住民 1時間

220

住民以外の者 1時間

880

学校開放施設使用料

中学校体育館

全面 昼間2時間

660

許可を受けたとき

教育委員会が特に認めた団体については、無料とする。

全面 夜間2時間

880

半面 昼間2時間

330

半面 夜間2時間

440

小学校体育館

昼間2時間

330

夜間2時間

440

武道場

昼間1回

無料

夜間1回

150

ホール・特別教室

昼間1回

880

夜間1回

990

段嶺町民センター

第1会議室

1回

550

許可を受けたとき


第2会議室

1月

15,950

神田町民センター

会議室

1回

550

許可を受けたとき

和室

1回

330

設楽町役場本庁舎

会議室

1室 1回

550

許可を受けたとき

設楽町津具総合支所

会議室

1室 1回

550

許可を受けたとき


斎苑

15歳以上の者

住民 1体

20,000

許可を受けたとき

1 住民とは、死亡者が死亡時に設楽町、豊根村若しくは根羽村に住所を有する者若しくは本籍を有する者とする。又は利用者が設楽町、豊根村若しくは根羽村に住所を有する者とする。

2 設楽町斎苑管理規則(平成17年設楽町規則第90号)第3条に規定する休業日の使用料は、住民以外の者の金額とする。

住民以外の者 1体

40,000

15歳未満の者

住民 1体

10,000

住民以外の者 1体

20,000

死胎

1体

5,000

田口山村トレーニングセンター

会議室

住民 1回

330

許可を受けたとき


住民以外の者 1回

550

トレーニング室

住民

昼間1回

無料

夜間1回

150

住民以外の者

昼間1回

550

夜間1回

720

老人福祉施設やすらぎの里

養護老人ホーム宝泉寮

1日

国、県の老人短期入所運営事業費の基準額に定めた額とする。

入所の許可を受けた月

在宅老人を短期介護する場合

田口特産物振興センター

振興室1

住民 1回

330

許可を受けたとき

利用1回の単位

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

住民以外の者 1回

550

振興室2

住民 1回

330

住民以外の者 1回

550

振興室3

住民 1回

330

住民以外の者 1回

550

多目的ホールA又はB

住民

昼間1回

880

夜間1回

990

住民以外の者

昼間1回

1,100

夜間1回

1,210

展示・販売室

年額

37,400

社会体育施設

テニスコート

住民

無料

許可を受けたとき

半日は、4時間以内とする。

住民以外の者 1面 半日

3,300

夜間照明施設 30分

550

水泳プール


無料

弓道場


無料

スポーツ広場

住民

無料

住民以外の者 半日

1,100

夜間照明施設

住民 1時間

550

住民以外の者1時間

2,200

名倉体育館

住民

9時から17時まで


無料

許可を受けたとき


17時から22時まで

1時間

110

住民以外の者

9時から17時まで

貸切り利用

2時間

830

4時間

1,650

8時間

2,480

バレーコート1面

2時間

550

4時間

1,100

8時間

1,650

バトミントン1面

2時間

280

4時間

550

8時間

830

卓球1卓

2時間

110

4時間

220

8時間

330

17時から22時まで

貸切り利用

2時間

1,100

5時間

2,200

バレーコート1面

2時間

770

5時間

1,540

バトミントン1面

2時間

390

5時間

770

卓球1卓

2時間

150

5時間

330

津具スポーツ広場

夜間照明施設

全灯

町内、町外団体 1時間

3,300

許可を受けたとき

使用料は、利用開始日までにおいて町長が指定する日までに納付しなければならない。

洲山運動広場夜間照明施設

1面

町内、町外団体 30分

280

許可を受けたとき

弓道場・グラウンド・トレーニング室



無料


下請等共同作業所

共同作業施設

1棟 年額

545,000

許可を受けたとき


田峯農村環境改善センター

和室

住民1回

330

許可を受けたとき


住民以外の者1回

550

集会室

住民

昼間1回

880

夜間1回

990

住民以外の者

昼間1回

1,100

夜間1回

1,210

洗濯機

住民 1回

440

許可を受けたとき


歴史の里田峯城

入城券

小・中学生

1人 1回

110

許可を受けたとき

1 団体割引は20人以上で1割引とする。

高校生以上

1人 1回

220

御殿

住民 1間

9:00~12:30

1,100

12:30~16:00

住民以外の者 1間

9:00~12:30

1,320

12:30~16:00

コミュニティプラザしたら

談話室(和室)

住民

昼間1回

500

許可を受けたとき

利用1回の単位

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

夜間1回

580

住民以外の者

昼間1回

850

夜間1回

960

活動室

住民

昼間1回

370

夜間1回

420

住民以外の者

昼間1回

610

夜間1回

690

その他の施設

利用者がその施設を独占的に利用する場合

住民

昼間1回

960

夜間1回

1,110

住民以外の者

昼間1回

1,210

夜間1回

1,400

ターミナルセンター

2階事務室 年額

737,000

毎年3月末日まで


1階事務室 年額

277,000

待合室 年額

336,000

ふれあい広場

スイスイパーク

温水プール

町内小中学生

無料

許可を受けたとき

1 ふれあい広場を町内の保育園・小中学校・高校が授業等で利用する場合は無料とする。

2 小学校就学前の者、町内の小・中学生がふれあい広場(照明施設を除く。)を利用する場合は無料とする。

3 半日は4時間以内とする。

4 利用者が温水プールの使用料を支払えば、トレーニングルーム及び多目的ホールも利用できる。

町外小中学生 1回

110

高校生以上 1回

330

〃 回数券 11回

3,300

〃 定期券 3月

4,180

〃 定期券 7月

8,800

〃 定期券 1年

11,510

トレーニングルーム

町内中学生

無料

町外中学生 1回

110

高校生以上 1回

220

〃 回数券 11回

2,200

〃 定期券 5月

4,180

多目的ホール

町内小中学生

無料

町外小中学生 1回

110

高校生以上 1回

220

会議室

1会議 半日

1,060

和室

1会議 半日

多目的広場

屋内コート

住民 1面 半日

1,060

住民以外の者 1面 半日

3,300

ステージ

半日

3,160

照明施設

30分

550

屋外コート

住民

無料

住民以外の者 1面 半日

3,300

アグリステーションなぐら

名倉農産物直売所

年額

755,000

毎年3月末日まで


道の駅したら

地域産業振興施設

1階テナントスペース

1月

63,300

許可を受けたとき

1階テナントスペースは食堂、売店、入り口前スペース、厨房、前室、バックヤード、ごみ庫、倉庫、スタッフトイレ、プロパンボンベ庫とする。

2階テナントスペース

15,000

2階テナントスペースは体験工房、ミーティングルーム、スタッフルーム、前室とする。

みんなのリビング

住民1区画

平日午前9時から午後5時

800

みんなのリビングでの火器の使用は禁止する。

みんなのリビング、2階テラス及び屋外スペースを設楽町内保育園・小中学校が使用する場合は無料とする。

土日祝日午前9時から午後5時

850

住民以外の者1区画

平日午前9時から午後5時

1,100

土日祝日午前9時から午後5時

1,200

会議等利用

1回

ただし、午後5時から午後9時までの利用に限る。

550

2階テラス

住民1区画

平日午前9時から午後5時

950


土日祝日午前9時から午後5時

1,100

住民以外の者1区画

平日午前9時から午後5時

1,400

土日祝日午前9時から午後5時

1,700

屋外スペース

住民1区画

平日午前9時から午後5時

1,000

土日祝日午前9時から午後5時

1,500

通年

300,000

住民以外の者1区画

平日午前9時から午後5時

2,000

土日祝日午前9時から午後5時

3,000

通年

600,000

つぐ屋内ゲートボール場

午前

住民 1人 1回

110

許可を受けたとき

1 午前とは、午前8時から正午までをいう。

2 午後とは、正午から午後6時までをいう。

3 夜間とは、午後6時から午後9時までをいう。

午後

110

夜間

170

午前

住民以外の者 1人 1回

220

午後

220

夜間

330

つぐグリーンプラザ

多目的ホール

9:00~12:00

6,600

許可を受けたとき

1 営利、宣伝等を目的とする場合の使用料は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

2 この表に規定する利用時間は、原則として延長を認めない。ただし、特別な理由によって利用の許可を受けた場合は、1時間に限り利用することができる。この場合の使用料は、連続して利用する使用料の1時間以内に相当する額とする。

3 グリーンプラザを町内の保育園・小中学校・高校が授業等で利用する場合は無料とする。

4 小学校就学前の者、町内の小・中学生がグリーンプラザを利用する場合は無料とする。

5 利用者がプールの使用料を支払えば、トレーニング室を利用できる。

13:00~17:00

7,920

18:00~21:00

9,130

9:00~21:00

16,720

プール

町内小中学生

無料

町外小中学生 1回

110

高校生以上 1回

330

〃 回数券 11回

3,300

〃 定期券 3月

4,400

〃 定期券 1年

11,550

トレーニング室

町内中学生

無料

町外中学生 1回

110

高校生以上 1回

220

〃 回数券 11回

2,200

〃 定期券 9月

7,370

レストラン

1月

21,000

つぐ高原グリーンパーク

ログハウスエリア

バンガロー(1~5人用)

1棟

1日

A

15,000

許可を受けた者

・1人とは、小学生以上をいう。

・バンガローの1日は、午後2時から翌日の午前10時までとし、プチバンガローの1日は午後2時から翌日の午前11時までとする。

・デイキャンプ、オートキャンプ及びオートキャンプの1回は午前10時から午後3時までとし、ナイトキャンプの1回は午後4時から午後9時までとする。

・オートキャンプの1日は午後2時から正午までとする。

・追加料金は、単位の欄中1日の時間以外に利用した場合に徴収する。

・区分の欄中AとはB・C以外の日とし、Bとは土曜日・祝祭日前日(Cの区分に係るものを除く。)及び8月8日から8月18日までとし、Cとは4月29日から5月6日及び8月8日から8月18日までとする。

B

16,500

C

18,000

追加料金1時間

2,000

バンガロー(6~10人用)

1棟

1日

A

28,000

B

30,000

C

32,000

追加料金1時間

3,500

プチバンガロー

1棟

1日

A

5,000

B

5,800

C

6,500

追加料金1棟

1,500

交歓広場

デイキャンプ

1人

1日1回


500

ナイトキャンプ

1人

1日1回


600

オートキャンプエリア

デイキャンプ

1人

1回

500

1台

1,000

小屋なし

1サイト

1日

A

5,000

B

5,800

C

6,500

D

4,500

追加料金1サイト

1,500

小屋付き

1サイト

1日

A

8,000

B

8,800

C

9,500

D

7,500

追加料金1サイト

1,500

天文台

大人

410

許可を受けたとき

・使用料は、利用開始日までにおいて町長が指定する日までに納付しなければならない。

・上記使用料のうち、競技、行事の開催等に利用する場合、町長が相当の理由があると認めたときはこの限りでない。

・大人とは中学生以上の者、小人とは小学生をいう。また、小学校入学前の者は、無料とする。

小人

310

イベント・サークル広場

9時~12時

4,000

13時~17時

4,000

18時~21時

5,000

イベント・サークル広場夜間照明

1時間

1,540

パターゴルフ場

大人1回

520

小人1回

210

テニスコート

30分1面

700

会議室

9時~12時

1,500

13時~17時

1,500

18時~21時

2,000

基幹集落センター

農林研修室A

基本使用料

昼間

1,620

許可を受けたとき

1 基本使用料は、利用時間 4時間以内とする。

2 追加料金は、超過1時間ごとに加算する。

3 夏季冬季の使用料は、それぞれの額の5割加算とする。

4 結婚式に利用する場合の利用できる室は、調理室、集会室、和室、大会議室として利用した室の料金とする。

夜間

2,160

追加使用料

昼間

220

夜間

320

農林研修室B

基本使用料

昼間

1,620

夜間

2,160

追加使用料

昼間

220

夜間

320

保健指導室

基本使用料

昼間

1,620

夜間

2,160

追加使用料

昼間

220

夜間

320

調理室

基本使用料

昼間

2,700

夜間

2,160

追加使用料

昼間

220

夜間

320

集会室

基本使用料

昼間

2,700

夜間

3,240

追加使用料

昼間

220

夜間

320

和室

基本使用料

昼間

1,620

夜間

2,160

追加使用料

昼間

220

夜間

320

大会議室

基本使用料

昼間

2,700

夜間

3,780

追加使用料

昼間

320

夜間

320

面の木公園施設

多目的施設

休憩利用

1棟

1回

無料


1回当たりとは午前9時から午後4時まで間の利用をいう。

ワークショップ・ワーキング利用

平日1日

3,000

許可を受けたとき。

1日当たりとは午前9時から午後4時までの利用をいう。

土日

祝日1日

4,000

1か月

15,000

1か月当たりとは休業日を除く毎月1日から毎月末までの利用をいう。

備考

1 町内の事業所に勤務する者は、住民とする。

2 おおむね4時間以内の利用をもって1回とする。

3 昼間利用は午後5時までとし、以後の利用は、夜間利用とする。

4 特に時間外の利用を認められた場合の使用料は、次により算出した額を加算して徴収することができる。

(1回当たりの使用料÷4時間×特に認められた時間外の時間数)

5 指定管理者の収入として収受する利用料金の額は、同表に定める使用料の額に30パーセントを加算した額を上限とした範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。

6 町が主催及び共催する事業等については、無料とする。

別表第2(第3条関係)

単位:円

種類

単位

金額

備考

津具文化資料展示センター

小中学生 1人

無料

20人以上50人未満の団体は、各1人につき1割引き、50人以上の団体は各1人につき2割引きとすることができる。

小学校就学前の者は、無料とする。

大人 1人

無料

津具民俗資料館

小中学生 1人

無料

大人 1人

無料

設楽町奥三河郷土館

小中学生 1人

150

大人 1人

300

備考 町が主催及び共催する事業等については、無料とする。

設楽町使用料条例

平成17年10月1日 条例第63号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第63号
平成18年8月31日 条例第29号
平成19年3月9日 条例第10号
平成20年3月17日 条例第10号
平成21年3月23日 条例第12号
平成25年3月27日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第9号
平成28年3月28日 条例第24号
平成31年3月26日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第7号
令和2年12月23日 条例第27号
令和3年3月29日 条例第5号
令和3年9月27日 条例第12号